○南富良野町立学校評議員設置要綱
平成15年4月1日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、南富良野町立学校(以下「学校」という。)が保護者や地域住民等の意向を把握し反映させながら、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するため、南富良野町立学校管理規則第6条の3に定める学校評議員について、必要な事項を定めることを目的とする。
(評議員の数)
第2条 学校に置く学校評議員の数は、5人を標準とし、南富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。
(役割)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校の連携の促進等、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、または助言を行う。
(推薦及び委嘱)
第4条 校長は、学校の特色に応じ、学校評議員に適任である者を学校外の有職者、保護者、当該学校を卒業した者、関係機関、青少年団体等から人選し、教育委員会に推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦のあつた者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、委嘱状を交付する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再委嘱ができるものとする。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
3 欠員補充により委嘱された学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。
(評議員会)
第7条 校長は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、助言を行い、又意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。
(報償)
第8条 学校評議員には、年間12,000円を支給する。
2 任期が1年に満たない学校評議員には、前項の額を12で除し、その額に任期の月数を乗じた額を支給する。
(旅費)
第9条 会議等に出席する学校評議員については、南富良野町職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第5号)の規定に基づき旅費を支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱、平成15年4月1日から施行する。