○南富良野町立学校公務補非常勤職員の取扱規則
平成18年3月17日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この取扱は、南富良野町立学校設置条例(昭和39年条例第21号)に基づく施設に勤務する者(以下「非常勤職員」という。)の任用・給与・勤務時間等の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 非常勤職員とは、定数内職員の1週間の4分の3を超えない範囲の勤務時間をもつて任用されるものをいう。
(任用期間)
第3条 非常勤職員の任用期間は次に定めるところによる。
(1) 任用期間は1年以内とし、かつ、一会計年度を超えてはならない。
(2) 一任用期間が満了した場合は、前項の定めに基づき再任用することができる。
(任用手続)
第4条 任用手続きは、次の定めるところによる。
(1) 教育次長はあらかじめ非常勤職員任用協議書(非常勤の取扱規則の別紙第1号様式により、総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。)
(2) 任用はすべて辞令を交付して行う。
任用期間の途中において自己便宜により退職する場合もまた同様とする。
(3) 辞令書の様式は、非常勤職員の取扱規則別紙第2号様式とする。
(任用条件の明示)
第5条 教育次長は非常勤職員を任用しようとするときは、あらかじめ任用期間・従事させる職務の内容・勤務時間・給与・給与の支給方法等、任用条件を明示しなければならない。
(服務)
第6条 定数内職員と同様とする。
(給与)
第7条 学校公務補非常勤職員の給与は、別に定めるものとする。
(給料相当額)
第8条 給料相当額は月額とし、定数内職員と同様の方法により算出した給料月額に定数内職員の1週間の勤務時間に対する当該非常勤職員について定められた1週間の勤務時間の割合を乗じて得た額を支給する。
(旅費)
第9条 非常勤職員の出張旅費については、南富良野町定数外職員取扱規則に準じて支給する。
(期末手当相当額)
第10条 期末手当相当額は、職員の給与に関する条例に定めるところにより支給することができる。
第11条 寒冷地手当相当額は、職員の給与に関する条例に定めるところにより支給することができる。ただし、支給対象職員及び支給額、支給日は町長が別に定める。
(通勤手当相当額)
第12条 通勤手当相当額は月額とし、定数内職員と同様の方法で算出した額を支給する。
(時間外勤務手当相当額)
第13条 時間外勤務手当相当額は、当該非常勤職員について定められている勤務時間を超えて勤務させた場合に、その超えて勤務させた勤務1時間につき勤務時間1時間当たりの給与額の100分の100(1日の勤務時間が定数内職員について定められた1日の勤務時間を超える部分については100分の125)に相当する額を支給する。ただし、休日及び祝祭日並びに年末年始に関する休日の勤務は100分の135に相当する額を支給する。
(給与の減額)
第14条 非常勤が勤務しないときは、その部分の給与を減額する。ただし、その勤務しないことにつき教育次長の承認があつたときは、この限りでない。
2 前項の規定により減額する給与の額は、勤務しない全時間について勤務1時間当たりの給与額を乗じた額とする。この場合において、算出された時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第15条 当該非常勤職員の給与相当額の月額に12を乗じ、その額をその者の1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から休日に係る勤務時間を減じた数で除して得た額とする。
(給与の支給日)
第16条 給与の計算期間は、月の1日から末日までとし、当該月の給与の支給日は定数内職員と同様とする。
(勤務時間)
第17条 定数内職員の1週間の4分の3を超えない範囲内において教育長が定める。この場合において、その勤務時間の割り振りは1日7.75時間を超えてはならない。
(休憩時間)
第18条 定数内職員との均衡を考慮し、教育長が定めるものとする。
(有給休暇)
第19条 非常勤職員の有給休暇は、年次有給休暇・忌引の休暇・法要の休暇・配偶者出産の休暇・生理休暇及び病気休暇とする。
(1) 年次有給休暇
(ア) 非常勤職員として1週間の勤務時間が28.75時間以上とし、採用後6ケ月間継続勤務し全勤務日数の8割以上勤務したときの年次有給休暇は、12日とする。ただし、1週間の勤務時間が28.75時間未満の非常勤職員の年次有給休暇は10日とする。
(イ) 採用後1年6ケ月以上継続勤務した場合は、6ケ月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに1日を加算し20日間を限度として年次有給休暇を与えるものとする。
(2) 忌引の休暇・法要の休暇・配偶者の出産休暇・生理休暇
非常勤職員の忌引の休暇、法要の休暇、配偶者の出産休暇及び生理休暇については定数内職員と同様とする。
(3) 病気休暇
非常勤職員の病気休暇は、1年度につき30日とする。
(分限及び懲戒等)
第20条 分限及び懲戒については、定数内職員と同様とする。
(社会保険の適用)
第21条 非常勤職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)並びに健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。
(特例)
第22条 教育次長は非常勤職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件について、この取扱によりがたい特殊な事情がある場合は、総務課長に協議するものとする。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。