○非常勤職員の取扱規則
平成6年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この取扱は、町に勤務する非常勤職員のうち、一般職に属するもの(以下「非常勤職員」という。)の任用・給与・勤務時間等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 非常勤職員とは、定数内職員の1週間の4分の3を超えない範囲の勤務時間をもつて任用される者をいう。
(任用期間)
第3条 非常勤職員の任用期間は次に定めるところによる。
(1) 任用期間は1年以内とし、かつ、一会計年度を超えてはならない。
(2) 一任用期間が満了した場合は、前項の定めに基づき再任用することができる。
(任用手続)
第4条 任用手続きは、次に定めるところによる。
(1) 主管課長はあらかじめ非常勤職員任用協議書(別紙第1号様式)により、総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
(2) 任用はすべて辞令を交付して行う。
任用期間の途中において自己便宜により退職する場合もまた同様とする。
(3) 辞令書の様式は、別紙第2号様式とする。
(任用条件の明示)
第5条 主管課長は非常勤職員を任用しようとするときは、あらかじめ任用期間・従事させる職務の内容・勤務時間・給与・給与の支給方法等、任用条件を明示しなければならない。
(服務)
第6条 定数内職員と同様とする。
(給与)
第7条 非常勤職員の給与は、別に定めるものとする。
(給料相当額)
第8条 給料相当額は月額とし、定数内職員と同様の方法により算出した給料月額に定数内職員の1週間の勤務時間に対する当該非常勤職員について定められた1週間の勤務時間の割合を乗じて得た額を支給する。
(通勤手当相当額)
第9条 通勤手当相当額は月額とし、定数内職員と同様の方法で算出した額を支給する。
(時間外勤務手当相当額)
第10条 時間外勤務手当相当額は、当該非常勤職員について定められている勤務時間を超えて勤務させた場合に、その超えて勤務させた勤務1時間につき勤務時間1時間当りの給与額の100分の100(1日の勤務時間が定数内職員について定められた1日の勤務時間を超える部分については100分の125)に相当する額を支給する。ただし、休日及び祝祭日並びに年末年始に関する休日の勤務は100分の135に相当する額を支給する。
(休日勤務手当相当額)
第11条 休日勤務手当相当額は、職員の給与に関する条例第14条に定めるところにより支給することができる。
(期末手当相当額)
第12条 期末手当相当額は、職員の給与に関する条例の定めるところにより支給することができる。ただし、支給対象職員および支給割合は町長が別に定める。
(寒冷地手当相当額)
第13条 寒冷地手当相当額は、職員の給与に関する条例に定めるところにより支給することができる。ただし、支給対象職員および支給額、支給日は町長が別に定める。
(住居手当相当額)
第14条 住居手当相当額は、職員の給与に関する条例に定めるところにより支給することができる。
(旅費)
第15条 非常勤職員の出張旅費については、南富良野町定数外職員取扱規則に準じて支給する。
(給与の減額)
第16条 非常勤職員が勤務しないときは、その部分の給与を減額する。ただし、その勤務しないことにつき主管課長の承認のあつたときは、この限りでない。
2 前項の規定により減額する給与の額は、勤務しない全時間について勤務1時間当りの給与額を乗じた額とする。この場合において、算出された時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(勤務1時間当りの給与額)
第17条 当該非常勤職員の給与相当額の月額に12を乗じ、その額をその者の1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から休日に係る勤務時間を減じた数で除して得た額とする。
(給与の支給日)
第18条 給与の計算期間は、月の1日から末日までとし、当該月の給与の支給日は定数内職員と同様とする。
(勤務時間)
第19条 定数内職員の1週間の4分の3を超えない範囲内において主管課長が定める。この場合において、その勤務時間の割り振りは1日7時間45分を超えてはならない。
(休憩時間)
第20条 定数内職員との均衡を考慮し、主管課長が定めるものとする。
(1) 年次有給休暇
(ア) 非常勤職員として1週間の勤務時間が28.75時間以上とし、採用後6カ月間継続勤務し全勤務日数の8割以上勤務したときの年次有給休暇は、12日とする。ただし、1週間の勤務時間が28.75時間未満の非常勤職員の年次有給休暇は10日とする。
(イ) 採用後1年6カ月以上継続勤務した場合は、6カ月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに1日を加算し20日間を限度として年次有給休暇を与えるものとする。ただし、1週間の勤務時間が23時間以下の非常勤職員の年次有給休暇は16日間を限度とする。
(2) 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使するため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要と認められる期間
(3) 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要と認められる期間
(4) 忌引の休暇及び法要の休暇
非常勤職員の忌引の休暇及び法要の休暇については、定数内職員と同様とする。
(5) 配偶者出産の休暇
非常勤職員の配偶者出産の休暇は、2日以内とする。
(6) 病気休暇
非常勤職員の病気休暇は、1年度につき30日とする。
(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2) 女性非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(4) 小学生以下の子を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学生以下の子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間
(6) 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する93日(当該状態となつた日前において当該非常勤職員が当該要介護者についてこの号の休暇を使用したことがある場合にあつては、93日からその使用の状況を考慮して町長が定める日数を差し引いた日数)の範囲内の期間
(7) 非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(勤務制限)
第22条 主管課長は、非常勤職員が勤務すべき日であつても次にかかげる場合は、当該非常勤職員を勤務に就かせてはならない。
(1) 生理日に勤務することが著しく困難な非常勤職員から生理休暇の請求があつた場合は当該請求期間
(分限及び懲戒等)
第23条 分限及び懲戒については、定数内職員と同様とする。
(社会保険の適用)
第24条 非常勤職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)並びに健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めによるところによる。
(災害補償)
第25条 公務上の災害による補償については、北海道町村非常勤職員公務災害補償組合規約に定めるところによる。
(特例)
第26条 主管課長は、非常勤職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件について、この取扱によりがたい特殊な事情がある場合は、総務課長に協議するものとする。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。