○南富良野町小動物焼却施設管理規則

平成16年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町小動物焼却施設設置条例(平成16年南富良野町条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定により、南富良野町小動物焼却施設(以下「焼却施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(受入時間)

第2条 焼却施設の受入時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(受入休業日)

第3条 焼却施設の受入休業日は、金曜日から日曜日まで及び年末年始において町長が定める期間とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(搬入及び処理手続き)

第4条 条例第6条の規定に基づき、焼却施設へ小動物の死体の搬入をしようとする者は、車両に搭載し、シート、布等で梱包するなど悪臭の拡散防止を図り、生活環境の保全に努めなければならない。

2 焼却施設へ小動物の死体の引き渡しをしようとする者は、死後速やかに処理を図るとともに、引渡申請書(別記様式)を事前に町長へ提出し承認を受けなければならない。

(処理費用の負担)

第5条 前条の申請に基づき引き渡しの承認を受けた申請者は、条例第8条別表に規定する処理手数料を町が発行する納入通知書により、指定する日までに納入しなければならない。

(管理費用の負担)

第6条 焼却施設の維持管理費用については、一般廃棄物の広域処理に関する協定書(平成13年4月1日締結)及び一般廃棄物の広域処理に関する覚書(平成15年1月1日締結)の定めるところによる。

(犬等の区分)

第7条 条例第8条別表中、廃棄物内容の大型犬とは重量20kg以上をいい、中型犬等とは重量10kgから20kg未満をいい、小型犬、猫等その他小動物とは重量10kg未満をいう。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第11条の規定により指定管理者に管理行わせる場合においては、本規則中「町長が定める」とあるのは「指定管理者が町長と協議して定める」に、「町長が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て」に読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、維持管理について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

南富良野町小動物焼却施設管理規則

平成16年4月1日 規則第4号

(平成25年2月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第4号
平成16年9月30日 規則第14号
平成25年2月25日 規則第5号