○南富良野町小動物焼却施設設置条例
平成16年4月1日
条例第10号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び一般廃棄物の広域処理に関する協定書(平成13年4月1日締結)に基づき、小動物の死体を処理することを目的として、南富良野町小動物焼却施設(以下「焼却施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 焼却施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南富良野町小動物焼却施設
位置 南富良野町字幾寅3315番地1
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。
(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令をいう。
(3) 町 南富良野町をいう。
(4) 関係市町村 一般廃棄物の広域処理に関する協定書に基づき、一般廃棄物の広域処理に関する覚書(平成15年1月1日締結)に規定する富良野市、中富良野町、占冠村をいう。
(5) 小動物の死体 畜産農業以外からでる動物の死体をいう。
(処理区域)
第4条 法第6条第1項で規定する小動物の死体処理区域は、関係市町村の区域をいう。
2 前項の規定にかかわらず、特に町長が認めたものについては、法第6条第4項の規定に基づき処理することができる。ただし、処理手数料については、別途協議により定めるものとする。
(町の責務)
第5条 町は、小動物の死体処理に関する事業の実施に当たつては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その効率的な運営に努めなければならない。
(関係市町村の責務)
第6条 関係市町村は、小動物の死体処理に際し、排出者の責任として生活環境の保全上支障のない方法により搬入する等適正な指導をしなければならない。
(受入時間及び休業日)
第7条 焼却施設の受入時間及び休業日は、規則で定める。
(処理基準)
第8条 町は、小動物の死体処理を生活環境の保全上支障が生じないうちに、これを処理しなければならない。
2 町は、小動物の処理について施行令第4条の定める基準により、他に業務を委託し処理することができる。
(処理手数料)
第9条 町が、小動物の死体を処理するときは、別表に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。
(処理手数料の減免)
第10条 町長は、災害その他特別の事情があると認められるものについては、手数料の額を減免又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、焼却施設の管理を法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 小動物の死体の焼却及びその処理に関する業務
(2) 焼却施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、焼却施設の管理及び運営に関し、町長が必要と認める業務
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
廃棄物の種類 | 廃棄物の内容 | 処理手数料 |
一般廃棄物 | 畜産農業以外からでる動物 | 1頭 5,400円 |
大型犬 | 1匹 2,160円 | |
中型犬、キツネ等 | 1匹 1,080円 | |
小型犬、猫等その他小動物 | 1匹 540円 |