○南富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成16年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年南富良野町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(粗大ごみ)
第2条 条例第2条第6号に規定する一般廃棄物の内、粗大ごみとは一般ごみ及びリサイクルごみ以外の廃棄物で、町長が指定するものをいう。
(粗大ごみの収集)
第3条 前条に規定する粗大ごみは、生活系粗大ごみと事業系粗大ごみに区分して処理するものとする。
2 生活系粗大ごみについては、町長が別に収集日を定め個別に収集し、事業系粗大ごみについては事業者の責任において収集運搬及び処分するものとする。
(粗大ごみの排出)
第4条 第2条に規定する粗大ごみを排出するものは、条例第22条第1項第3号で定めた金額の証紙を粗大ごみに貼付して排出しなければならない。
(証紙の種類及び形式)
第5条 条例第22条第1項第5号に規定する証紙の種類及び形式は、別記様式第1号のとおりとする。
(証紙販売店)
第6条 証紙販売店については、町長がこれを指定し、別記様式第2号により通知する。
(証紙販売手数料)
第8条 証紙販売手数料は、証紙販売店が買い受けた証紙の額面金額の10%に相当する額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(証紙の返還等の手続き)
第9条 証紙販売店は、町がその指定を取り消したとき、または、相当の事由があると認めたときは別記様式第4号により証紙を町に返還し、町は額面金額から証紙販売手数料に相当する金額を差し引いた額を販売店に返還する。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
附 則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。