○南富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年7月14日

条例第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定により町と町民の協力のもとに廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令をいう。

(3) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則をいう。

(4) 処理区域 法第6条の2第1項でいう一般廃棄物の処理について、町が一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(5) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃がら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他汚物又は不用物であつて固形状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染されたものを除く。)をいう。

(6) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(7) 産業廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチツク類その他施行令で定める廃棄物をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

第4条 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用を図るなど減量化に務めなければならない。

第5条 事業者は、廃棄物の処理施設を損壊するおそれのある製品、容器等については、誇大包装の回避に務めるとともに、自ら下取りによる回収、容器の再利用による販売を行なう等その廃棄物化を少なくする措置を講じなければならない。

第6条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物について自ら処理しがたい場合においても共同による処理、必要な限度における技術開発に務めなければならない。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「清掃義務者」という。)は、その土地又は建物の清潔を保つように務めなければならない。

第8条 処理区域内における土地又は建物の清掃義務者は、当該土地又は、建物に廃棄物が捨てられないようにするとともに空地の除草を行なう等適正な管理に務めなければならない。

第9条 土木建築等工事施行者は、不法投薬の誘発、美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に務めなければならない。

第10条 何人も、公園、広場、キヤンプ場、スキー場、道路、河川その他公共の場所を汚さぬよう務めなければならない。

2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように務めなければならない。

第11条 処理区域内において動物を飼育するものは、飼育場の清掃を保持し、ねずみ、衛生害虫の発生、悪臭の防止に務めなければならない。

2 町長は、公衆衛生上必要があると認めるときは、前項の飼育者に対し、所要の施設及び管理の改善を命ずることができる。

第12条 法第5条第3項の規定による大掃除は、町長の定める計画に従い春秋2回実施しなければならない。

第2章 一般廃棄物

(一般廃棄物の処理計画)

第13条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく公表するよう努めるものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第14条 処理区域内の清掃義務者は、当該土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は法第6条の2第4項に定める基準に準じ自ら処分するように務めなければならない。

(一般廃棄物の処理区分)

第14条の2 一般廃棄物処理計画に従つてその区域における一般廃棄物を生活環境に支障とならないよう処理するため、一般廃棄物のうち生活系ごみについては、町が収集、運搬及び処分をするものとし、事業系ごみについては、事業者が自らの責任において、収集運搬及び処分を行わなければならない。ただし、一般廃棄物のうち、し尿、浄化槽汚泥及び生ごみの処理については、富良野広域連合廃棄物処理条例(平成21年条例第15号)の定めによる。

2 前項の生活系ごみとは、家庭生活に伴つて家庭から排出される廃棄物をいい、事業系ごみとは、事業活動に伴つて事業所から排出される廃棄物をいう。

(住民の協力義務)

第15条 清掃義務者は、一般廃棄物を燃焼物、不燃焼物、プラスチツク製品類、燃がらに分け、町長が定める各別容器にこれを収納又は梱包し、所定の場所に集め悪臭の発散及びねずみ衛生害虫の発生を防止するなど管理を十分にし、収集作業及び道路の除雪等に支障のない場所に出すようにしなければならない。

第16条 清掃義務者は、一般廃棄物のなかに土石、爆発物その他危険性のあるもの及び法定伝染病菌の附着した疑いのあるもの等収集作業又は、処理に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

第17条 町長は、一般廃棄物の容器の管理及び便所の構造等が公衆衛生上又は収集業務に支障があると認めるときは、その改善を指導し、指示することができる。

第18条 便所には建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定を具備し、かつ次の条件を備えなければならない。

(1) 便槽内にねずみ、衛生害虫の侵入を防ぐとともに、便槽内に地下水、雨水、光線の浸入及びし尿の浸出を防ぐ構造とすること。

(2) 便槽内の凍結を防止するとともに悪臭の発散防止及び衛生害虫駆除のため防臭剤、消毒剤、殺虫剤等を撒布するなどその他衛生的管理に務め、除雪を行ない、し尿の汲取作業に支障のないようにしなければならない。

(3) 汲取口は汲取に支障のない場所とし建物の外に設けること。

(不法投棄の禁止)

第19条 何人もみだりに下水、河川、湖沼又は鉄道線路附近堤防その他公共の場所に廃棄物を不法に投棄してはならない。

(多量の一般廃棄物)

第20条 法第6条の2第5項に規定する多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) ごみ、一日平均排出量 30キログラム又は0.1立方メートル以上

一時的排出量 300キログラム又は1.0立方メートル以上

(2) その他一般廃棄物 町長が必要と認める量以上

2 前各号の廃棄物は破砕、圧縮等あらかじめ前処理に務め搬入しなければならない。

(一般廃棄物処理業等許可)

第21条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、又は浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は2年とする。

(一般廃棄物の手数料)

第22条 一般廃棄物の手数料は、次のとおりとする。

(1) じん芥収集手数料 20キログラム又は0.03立方メートルまで 20円

(2) じん芥処理手数料 当分の間無料

(3) 粗大ごみ処理手数料 別表1のとおりとする。

(4) 前号の規定による処理手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(5) 証紙の種類及び形式は別に定める。

2 処理区域について行なう粗大ごみ以外の一般廃棄物については、前項の規定にかかわらず無料(次条に該当するものを除く。)とする。

第23条 第20条の規定による多量の一般廃棄物を自ら運搬処分することができないため、町が運搬処分した場合には30キログラム又は0.1立方メートル50円とする。

2 前項において30キログラム又は0.1立方メートルに満たないもの又は端数を生じた場合は、30キログラム又は0.1立方メートルとみなす。

3 一時的多量の一般廃棄物で町長が必要と認めた場合に限り第1項の規定にかかわらず、次の区分による。

(1) 大型じん芥車 1台 1,570円

(2) 小型じん芥車 1台 1,050円

4 家屋の増改築又は取りこわし等のため一時的多量の一般廃棄物の処理で、町長が必要と認めた場合の自己処理のために町が設置している埋立処理場を利用した場合の手数料は当分の間無料とする。

5 収集作業上に特別の取扱い又は困難を伴う場合は、第1項及び第3項の手数料の金額の10割以内において町長の認定する額とすることができる。

(手数料の減免)

第24条 町長が次の各号の一に該当すると認めた場合は、手数料を減免することができる。

(1) 天災その他特別の理由により手数料の納入が困難なもの。

(2) その他特別の事情があるもの。

(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施設)

第25条 法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち、焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)とする。

(縦覧)

第26条 町長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(4) 実施した生活環境影響調査の項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による縦覧をするときは、生活環境影響調査の結果を記載した書類と併せて、法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。

3 第1項第2号に掲げる縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出)

第27条 法第9条の3第2項の規定により、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第3項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、町長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

2 前項の意見書の提出先は、前条第1項の規定による告示の際、併せて告示するものとする。

第3章 産業廃棄物

(町が処理する産業廃棄物)

第28条 町が処理する産業廃棄物は、固形状のもので、一般廃棄物とあわせて処理することができるもので、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲のものとし、最終処分手数料は別表2のとおりとする。なお、徴収方法については別に定める。

(技術管理者の資格)

第29条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

第4章 雑則

(過料)

第30条 詐偽その他不正行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れたものには、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(立入検査)

第31条 町長がこの条例に定める必要な事項の調査を行なうため立入検査を行なうことができる。

2 前項の立入検査にあたつて、何人もこれを拒み、又は偽つてはならない。

(委任)

第32条 この条例について必要な事項は規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 南富良野町清掃条例(昭和42年条例第1号)は、廃止する。

附 則(昭和61年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の南富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によつてなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、改正後の南富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によつてなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。

附 則(平成3年条例第41号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第27号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項第3号の規定は、平成16年6月1日から適用する。

附 則(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第22条関係)

重量

大きさ

点数

金額

10kg未満

最大の長さ又は奥行きが1m未満

1点

500円

最大の長さ又は奥行きが1m以上

2点

1,000円

10kg以上

最大の長さ又は奥行きが1m未満

2点

1,000円

最大の長さ又は奥行きが1m以上

3点

1,500円

備考

1 粗大ごみは、一個の個体を単位とする。

2 布団などの形状が変化するものは、排出時の大きさで計測する。

3 スキーなどは、縛つた状態で一個と見なす。

4 一般ごみ指定収集袋により排出が可能なものは、上記の区分によらず一般ごみとして取り扱う。

別表2(第28条関係)

廃棄物の種類

単位

単価

形状・性質

がれき類(コンクリート)

t

4,800円

大きさが30cm以下のもの

t

6,000円

大きさが30cm以上のもの

金属くず

t

12,000円

 

ガラス・陶磁器くず

t

6,000円

埋立基準値以内のもの(15cm以下のもの)

ゴムくず

t

6,000円

埋立基準値以内のもの(15cm以下のもの)

木くず

t

15,600円

混入物のないもの

南富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年7月14日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
昭和47年7月14日 条例第7号
昭和61年3月29日 条例第10号
平成3年12月19日 条例第41号
平成10年3月23日 条例第20号
平成10年9月25日 条例第43号
平成12年3月10日 条例第1号
平成12年3月10日 条例第2号
平成13年6月22日 条例第18号
平成14年12月26日 条例第35号
平成16年4月1日 条例第27号
平成21年3月24日 条例第10号
平成24年12月25日 条例第30号
平成25年3月26日 条例第10号