○南富良野町通信機器の利用に係る南富良野町処務規則の特例に関する規則

平成16年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、文書事務の管理に関する事項のうち通信機器を利用した文書処理について、南富良野町処務規則(平成3年規則第8号。以下「処務規則」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通信機器 総合行政ネツトワークの電子文書交換システムに係る送受信装置(以下「電子文書交換システム」という。)

(2) 電子文書 電子計算機による情報処理の用に供される電子情報のうち、電子文書交換システムの利用により送受信が行われる公文書をいう。

(3) 電子署名 電子文書について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該電子文書が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すものであること。

 当該電子文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(対象文書)

第3条 電子文書交換システムを利用することができる施行文書は、処務規則第30条第3号に規定する送付を要する施行文書とする。

(対象機関等)

第4条 前条の施行文書の相手方は、電子文書交換システムを利用して施行する機関等とする。

(起案)

第5条 電子文書交換システムを利用する施行文書には、施行及び取扱方法の欄に電子文書交換システム施行と記載し、決裁を受けなければならない。

(電子署名)

第6条 電子文書交換システムを利用して施行文書(軽易な文書を除く。)を送信する場合においては、処務規則第30条第3号の規定による公印の押印に代えて、電子署名を付与するものとする。

2 電子署名は、ICカード行使者(以下「文書取扱主任」という。)が行うものとする。

3 電子署名を付与するために必要な事項は、別に定める。

(施行)

第7条 電子文書交換システムを利用する施行文書は、文書取扱主任が送信しなければならない。

(収受)

第8条 電子文書交換システムにより電子文書を受信した場合には、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 電子署名が付与されている場合は、当該電子署名の検証を行うこと。

(2) 当該電子文書は、速やかに紙に出力すること。

2 前項の規定により出力した文書は処務規則の文書収受規定の例により処理するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

南富良野町通信機器の利用に係る南富良野町処務規則の特例に関する規則

平成16年1月26日 規則第1号

(平成16年1月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年1月26日 規則第1号