○南富良野町個人情報保護条例施行規則

平成15年12月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町個人情報保護条例(平成15年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出事項等)

第2条 条例第7条第1項及び第2項に規定する届出は、個人情報取扱事務届出書(第1号様式)とし、同条第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務を主管する課等(課、室その他これらに相当する組織をいう。)の名称

(2) 個人情報取扱事務開始等の年月日

(3) 個人情報の経常的な提供先

(4) 個人情報の記録形態

(5) 個人情報取扱事務の外部委託の有無

(6) その他特記すべき事項

(届出事項の閲覧)

第3条 条例第7条第4項の規定による閲覧は、個人情報取扱事務届出書の写しを総務課に備え置いて行うものとする。

(電子計算組織処理の軽微な処理等)

第4条 条例第11条第2項ただし書の軽微な処理は、次に掲げるものとする。

(1) 一時的若しくは試験的に使用され、又は短時間に消去される個人情報を取り扱うとき。

(2) 取り扱う個人の数が200人に満たないとき。

(3) 資料その他の物品若しくは金銭送付又は業務上必要な連絡のために行う処理であつて、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録する個人情報を取り扱うとき。

(4) 記録項目の削除による変更又は記録範囲の縮小による変更のとき。

(5) 個人情報の内容の変更を伴わない処理の方法の変更のとき。

(6) 個人情報の保管の方法の変更のとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令等の制定改廃に伴う変更、その他これに準ずる変更であつて、個人の権利利益を侵害するおそれがないと町長が認めるとき。

(開示請求等の請求書の記載事項)

第5条 条例第17条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求者の本人又は代理人の区分

(2) 代理人により請求する理由

(3) 代理人による請求の場合における本人の氏名及び住所

(4) 請求の区分

2 条例第17条第1項に規定する請求書は、個人情報開示等請求書(第2号様式)とする。

(本人等の確認に必要な書類)

第6条 条例第17条第3項の規定で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証、国民年金手帳、官公庁の発行する身分証明その他これらに類するものとして実施機関が認めるもの

(2) 本人に代わつて法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び本人の戸籍の謄本その他その資格を証明する書類として町長が認めるもの

(3) 本人に代わつて本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に定める書類並びに本人の実印が押印された委任状及び印鑑証明書

(請求に対する決定等の通知)

第7条 条例第19条第1項に規定する決定の通知は、個人情報開示等決定通知書(第3号様式)又は個人情報非開示等決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

2 条例第19条第3項に規定する決定機関の延長に係る通知は、個人情報開示等決定期間延期通知書(第5号様式)によるものとする。

3 条例第20条第5項の規定により訂正等の措置を講じた場合の通知は、個人情報訂正等実施通知書(第6号様式)によるものとする。

(審査請求に関する手続等)

第8条 条例第22条の2第1項の規定による南富良野町情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、個人情報開示等審査請求に関する諮問書(第7号様式)により行うものとする。

2 実施機関は、条例第22条の2第1項の規定による決定又は裁決をしたときは、遅滞なく個人情報開示等審査請求に係る裁決通知書(第8号様式)により当該審査請求者に通知するものとする。

(交付部数及び費用の納入)

第9条 個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とし、条例第21条第2項の規定による個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用 電子複写機による写しの作成 複写物1枚(片面印刷で日本工業規格A3サイズまで)につき10円とする。

(2) 写し以外の交付に要する費用は、実費相当額とする。

(3) 前項の費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(運用状況の公表)

第10条 条例第28条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、開示等件数、非開示等件数、その他必要な事項について、町の広報誌への掲載により行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第12号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

附 則(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の南富良野町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南富良野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南富良野町財務規則、第5条の規定による改正前の南富良野町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第6条の規定による改正前の南富良野町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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南富良野町個人情報保護条例施行規則

平成15年12月24日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)