○南富良野町個人情報保護条例

平成15年6月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の開示等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定め、個人の権利利益の保護及び公正で民主的な町政の推進を図り、もつて町民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これらに類するものに記録されているものをいう。

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(6) 町民 町内に住所を有する者及び町内に住所を有しないが町に個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)が管理されている者をいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(8) 電子計算組織 電子計算機を使用し、与えられた一連の手順に従つて事務を処理する組織をいう。

(9) 法令等 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)を収集し、保管し、又は利用するに当たつては、町民の個人情報に関する権利を尊重するとともに、個人情報の保護に関して必要な施策を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たつては、相互にその権利利益を尊重するよう努めなければならない。

(取扱いの範囲)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱うときは、その取り扱う目的を明らかにし、その目的の達成のため必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を取り扱つてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 法令等に基づくとき。

(2) 南富良野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、適正な行政執行のため必要があると実施機関が認めるとき。

(個人情報取扱事務の届出)

第7条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の種類

(5) 個人情報の収集の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の個人情報取扱事務を廃止し、又は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、やむを得ない理由があるときは、個人情報取扱事務を開始し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更した日以降においてすることができる。

4 町長は、第1項又は第2項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事項を一般の閲覧に供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 犯罪、犯罪者その他社会秩序の維持に係る事項の記録に関するもの

(2) 専ら試験的な電子計算処理機等の用に供するもの

(3) 1年以内に消去することとなる個人情報のみを記録するもの

(4) 実施機関の職員が単独で作成するもので、その記録に係る個人情報を専ら自己の職務の遂行のために当該実施機関の内部で利用するもの

(5) その他行政事務の適正な遂行に際して、その個人情報の取扱いに係る個人情報又はその関連する情報に係る秘匿性が高いと実施機関が認める事項に関するもの

5 前各項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による届出並びに前項の規定による閲覧に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定個人情報保護評価)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に基づくとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができない場合であつて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため又は公益上必要があると実施機関が認めるとき。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、当該実施機関内部若しくは実施機関相互における個人情報取扱事務の目的を超えた個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外のものに対する当該目的を超えた個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に基づくとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため又は公益上必要があると実施機関が認めたとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害しないようにしなければならない。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により外部提供をするときは、当該外部提供を受けるものに対し、個人情報の保護のために必要な措置を講じさせるようにしなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の課等又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、次の各号に掲げる措置を講ずることにより、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条(第3号を除く。)において同じ。)を適正に維持管理しなければならない。

(1) 個人情報を正確かつ最新なものにすること。

(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。

(3) 必要でなくなつた個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去すること。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(結合及び電子計算組織処理の制限)

第11条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について必要な保護措置が講じられる場合を除き、電子計算組織による個人情報の処理又は実施機関以外のものと通信回線結合による個人情報の提供を行つてはならない。

2 実施機関は、前項の方法により新たに個人情報の提供を開始しようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも同様とする。ただし、軽微な処理のものについては、この限りでない。

(1) 使用することが予定されている個人情報の主な項目

(2) 対象となる個人の範囲

(3) 個人情報の処理及び保管の方法

(自己に関する個人情報の開示請求権)

第12条 何人も、実施機関に対して、実施機関が保有する自己に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の閲覧、視聴及び写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、開示の請求に応じないことができる。

(1) 法令等の規定により本人等に開示できないとされているもの

(2) 個人の指導、診断、判定、評価、選考、相談等を伴う事務に関する個人情報を含む場合であつて、開示することにより当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(3) 監査、検査、捜査、取締り、争訟等に関する情報であつて、開示することにより当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(4) 開示することにより、町、国若しくは他の地方公共団体の公正又は適正な行政執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(5) 開示することにより、第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの

(6) 法定代理人の請求で、未成年者の権利を著しく損なう、又は身体若しくは健康への危害が生ずるおそれがあると認められるもの

(7) 前各号に定めるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上開示しないことが適当と認めたもの

3 実施機関は、第1項の請求に係る個人情報に、前項各号のいずれかに該当する部分がある場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれないと認めるときには、その部分を除いて当該個人情報の開示をしなければならない。

(自己に関する個人情報の訂正請求権)

第13条 何人も、実施機関が保有する自己に係る個人情報について事実の記録に誤りがあると認めるときは、実施機関に対して、当該個人情報の訂正を請求することができる。

(自己に関する個人情報の削除請求権)

第14条 何人も、第6条の規定による取扱いの範囲を超えて、又は第8条の規定によらないで自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)を実施機関が収集したと認めるときは、実施機関に対して、当該個人情報の削除を請求することができる。

(自己に関する個人情報の中止請求権)

第15条 何人も、第9条第1項ただし書の規定によらないで自己に関する個人情報について実施機関が目的外利用等をしようとし、又はしていると認めるときは、実施機関に対して、当該目的外利用等の中止を請求することができる。

(自己に関する特定個人情報の利用停止請求権)

第15条の2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(代理人による請求)

第16条 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わつて当該各号に定める区分に応じ、開示請求又は第13条から第15条の2までの規定による請求(以下「訂正請求等」という。)をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

(開示等請求の手続)

第17条 開示請求又は訂正請求等(以下「開示請求等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所

(2) 請求しようとする個人情報の記録を特定するために必要な事項

(3) 訂正、削除、中止又は利用の停止、消去若しくは提供の停止(以下「利用停止」という。)を求める内容(開示請求の場合を除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 前項の請求書を提出した者(以下「請求者」という。)は、自己が当該開示請求等に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明する書類その他の規則で定める書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

(請求による一時停止)

第18条 実施機関は、前条の規定による請求(個人情報の開示の請求を除く。)があつた場合は、次条の規定により決定するまでの間、その個人情報の目的外利用又は外部提供を一時停止しなければならない。ただし、その一時停止により実施機関の公正な職務執行に著しい支障が生じるときを除く。

(請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、第17条第1項の規定による請求があつたときは、その請求を受理した日の翌日から起算して開示にあつては14日以内(特定個人情報に係る開示請求にあつては、開示請求があつた日から30日以内)に、訂正請求にあつては30日以内(特定個人情報に係る訂正請求等にあつては、訂正請求等があつた日から30日以内)に当該請求に応ずるか否かを決定し、速やかに決定の内容を又は当該請求に係る個人情報が存在しない場合は、その旨を請求者に書面で通知しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定が、当該請求の全部又は一部に応じない旨のものであるときは、その理由を前項の書面に記載しなければならない。この場合において開示しないことと決定した個人情報が期間の経過により開示することができるようになることが明示できるときは、その旨を併せて記載するものとする。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に同項の決定をすることができないときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、当該延長の期間及び理由を速やかに請求者に通知しなければならない。

(開示等の実施)

第20条 個人情報の開示は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において、個人情報が記録されたものの種類、性質及び状態に応じ、閲覧、視聴又は写しの交付の方法により行うものとする。

2 実施機関は、個人情報を開示することにより、当該個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該個人情報の写しにより開示することができる。

3 第17条第2項の規定は、前2項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

4 実施機関は、前条第1項の規定により、訂正請求等の全部又は一部について応じる旨の決定をしたときは、速やかに当該訂正請求等に係る個人情報について必要な範囲で訂正し、削除し、目的外利用等を中止し、又は利用停止しなければならない。この場合において、当該個人情報の外部提供を受けているものがいるときは、そのものに対して当該個人情報について訂正させ、削除させ、利用を中止させ、利用停止させる等必要な措置を講じなければならない。

5 実施機関は、前項の規定により個人情報について訂正、削除、目的外利用等の中止、利用停止等必要な措置を講じたときは、その内容を請求者に通知しなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第20条の2 実施機関は、訂正請求に対する決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であつて、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅延なく、その旨を書面により通知するものとする。

(費用の負担)

第21条 この条例による個人情報の閲覧、視聴、訂正等に係る手数料は、無料とする。

2 前条第1項又は第2項の規定による個人情報の写しの交付を行う場合における当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審査請求)

第22条 第19条第1項の規定に基づく実施機関の処分又は開示請求等に係る不作為に不服のあるものは、審査請求をすることができる。

2 第19条第1項の規定に基づく実施機関の処分又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第22条の2 実施機関は、第19条第1項の規定に基づく実施機関の処分又は開示請求等に係る不作為について審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求について裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的外利用等の中止をすることとする場合

(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第23条 削除

第24条 削除

(苦情の申出の処理)

第25条 実施機関は、その保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関して苦情の申出があつたときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

(委託に伴う措置等)

第26条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは、個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、当該委託された事務の範囲内でのみ個人情報を取り扱うものとし、実施機関が行うのと同様の責務を負い、細心の注意をもつて適正な管理に努めなければならない。

3 第10条第2項の規定は、受託者及び当該受託者が委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者について準用する。

(事業者に対する措置)

第27条 町長は、事業者が第4条の規定に違反して個人情報を不適正に取り扱つている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、その事実を明らかにするために必要な限度において説明又は資料の提出を求めることができる。

2 町長は、前項の規定による説明又は資料に基づき事業者が第4条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対して、当該取扱いの是正又は中止を指導し、これに従わないときは、是正又は中止の勧告をすることができる。

3 町長は、事業者が第1項の説明又は資料の提出を正当な理由がなく拒んだとき又は前項の勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。この場合において、町長は、事業者に対して意見を述べる機会を与えるとともに、審査会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者に関する特例)

第27条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たつて個人情報を取り扱う場合については、本条例の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「、次に掲げる」を「、当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)を通じて、あらかじめ次に掲げる」と、同条第2項中「、あらかじめ」とあるのは「、指定実施機関を通じて、あらかじめ」と、第8条第2項第6号中「審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため又は公益上必要があると実施機関が認めるとき。」とあるのは「指定実施機関が審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため又は公益上必要があると認めるとき。」と、第9条第1項第5号中「実施機関が審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため又は公益上必要があると実施機関が認めたとき。」とあるのは「指定実施機関が審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため又は公益上必要があると認めるとき。」と、第11条第2項中「あらかじめ、」とあるのは、「指定実施機関を通じて、あらかじめ、」と、第12条第1項中「実施機関に対して、実施機関が」とあるのは、「指定実施機関に対し、当該指定管理者が」と、同条第2項第7号中「実施機関が」とあるのは、「指定実施機関が」と、第13条第14条第15条第17条第1項同条第2項及び同条第3項中「実施機関」とあるのは、「指定実施機関」と読み替えるものとする。

(運用状況の公表)

第28条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。

(他の制度との調整)

第29条 この条例は、他の法令等(南富良野町情報公開条例を除く。次項において同じ。)の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。)の開示を実施機関に求めることができる場合は、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例は、他の法令等の規定により、個人情報の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止を実施機関に求めることができる場合は、当該法令等の定めるところによる。

3 この条例は、町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している個人情報については、適用しない。

4 第7条及び第11条から第15条までの規定は、町の職員の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については、適用しない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施機関が保有している個人情報については、第7条の規定による手続きを経たものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に実施機関が事業者に委託している個人情報の処理業務については、第26条第1項中「個人情報取扱事務を委託するときは、」とあるのは「現に事業者に委託している個人情報の処理業務について」と読み替えて同項の規定を適用する。

附 則(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第29号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。)番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第20条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

南富良野町個人情報保護条例

平成15年6月24日 条例第16号

(平成29年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年6月24日 条例第16号
平成18年3月22日 条例第1号
平成27年9月15日 条例第29号
平成28年3月17日 条例第6号
平成29年6月21日 条例第9号