○南富良野町まちづくりプロジェクト推進条例

平成15年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、時代が大きく変化する中で、住民の創意工夫がまちづくりへ反映されるよう、まちづくりプロジェクトへの住民参画を促進し、住民と行政が連携、協働して社会経済情勢に対応した、個性豊かな地域社会の実現に資することを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 町長は、前条の目的により効果的な町政の推進を図るため、まちづくりプロジェクト委員会を設置する。

2 プロジェクト委員会は「塾」を用いた名称を付し、事業及び政策、課題別に設けることができる。

(事業)

第3条 塾は、町長の諮問に応じて調査、審議し答申を行うとともに、必要があると認めたときは、まちづくりに関し施策の提言や意見を町長に述べることができる。

(組織)

第4条 1つの塾は、8名以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 事業者

(2) 一般公募

(3) 町長が認める者

2 委員の任期は2年をもつて満了する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 それぞれの塾に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは職務を代理する。

(会議)

第6条 塾は、委員長が招集する。

2 塾は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 塾の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の裁決による。

(庶務)

第7条 塾の庶務を担うため、幹事若干名を置く。

2 幹事は、町職員から町長が任命する。

(費用弁償)

第8条 塾の委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給は、南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、塾の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(南富良野町まちづくり推進委員会設置条例の廃止)

2 南富良野町まちづくり推進委員会設置条例(昭和63年条例第9号)は、平成15年4月30日をもつて廃止する。

南富良野町まちづくりプロジェクト推進条例

平成15年3月26日 条例第3号

(平成15年4月1日施行)