○職員の身分及び補職の名称に関する規則

昭和49年4月3日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務局の職員に対する「職員」の補職の名称を定めることを目的とする。

(職員の補職の名称)

第2条 職員の補職の名称は、次のとおりとする。

(1) 職員の補職の名称

課長

室長

所長

施設長

事務長

課長補佐

主幹

参事

副参事

次長

係長

主査

主任

主事

主事補

技師

技師補

保健師

生活相談員

生活援助員

看護師

保育士

栄養士

調理員

運転技能員

公務補


附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に伴い南富良野町職制に関する規則(昭和32年南富良野町規則第8号)は廃止する。

附 則(昭和53年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年規則第1号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年規則第18号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第23号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

職員の身分及び補職の名称に関する規則

昭和49年4月3日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年4月3日 規則第2号
昭和53年3月31日 規則第3号
昭和53年11月30日 規則第10号
昭和55年3月21日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第6号
平成4年7月24日 規則第18号
平成11年3月29日 規則第7号
平成12年7月27日 規則第23号
平成13年3月29日 規則第12号
平成14年3月25日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第6号
平成19年3月27日 規則第13号
平成21年6月24日 規則第19号
平成22年3月25日 規則第4号