○南富良野町情報公開条例施行規則
平成14年9月17日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町情報公開条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された公文書を不開示とするとき 公文書不開示決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
2 実施機関は、条例第13条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たつて必要な範囲で意見を聴取するものとする。
附 則
附 則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の南富良野町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南富良野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南富良野町財務規則、第5条の規定による改正前の南富良野町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第6条の規定による改正前の南富良野町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表 費用負担(第9条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき10円 |
カラーのとき 1枚につき50円 | |
写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。