○南富良野町情報公開条例施行規則

平成14年9月17日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町情報公開条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定の通知)

第3条 条例第10条第2項及び第3項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書を不開示とするとき 公文書不開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第10条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第10条第5項の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(不存在文書)

第5条 条例第11条の規定による通知は、公文書不存在不開示決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(存否応答拒否文書)

第6条 条例第12条第3項の規定による通知は、公文書存否応答拒否決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第7条 実施機関は、条例第13条の規定により第三者の意見を聴取するときは、公文書開示意見照会書(様式第9号)により当該第三者に対して請求に係る公文書の概要及び開示請求があつた旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第13条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たつて必要な範囲で意見を聴取するものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、公文書開示意見申述書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第8条 前条の規定により第三者から意見の提出があつた場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係公文書開示決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(費用負担)

第9条 条例第15条第2項の規定により開示請求者が負担する公文書の写しの作成及び交付に要する費用負担の額は、別表に定めるとおりとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第10条 条例第17条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、条例の施行の日(平成14年10月1日)から施行する。

附 則(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の南富良野町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南富良野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南富良野町財務規則、第5条の規定による改正前の南富良野町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第6条の規定による改正前の南富良野町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表 費用負担(第9条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき10円

カラーのとき 1枚につき50円

写しの交付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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南富良野町情報公開条例施行規則

平成14年9月17日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)