○南富良野町情報公開条例

平成14年3月25日

条例第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのつとり、町民の知る権利を保障するために公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町が町政に関し町民に説明責任を果たすようにし、もつて町民の町政への参加の下に公正で透明な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、決裁又は供覧その他これらに準ずる手続きが終了し、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他これに類する本町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの

(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによつて得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示(第4号に掲げるものにあつては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続)

第6条 公文書の開示を請求しようとするもの(以下「開示請求者」という。)は実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 当該請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により、開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定又は慣行により、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の地位及び職務に関する情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を事業活動によつて生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 人の財産又は生活を違法又は不当な事業活動によつて生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして開示することが公益上必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体若しくは財産の保護、又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 町の機関内部又は町と国又は地方公共団休その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であつて、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生じると認められるもの

(6) 町又は国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であつて、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分を開示しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の開示の決定等)

第10条 実施機関は、第6条第1項に規定する請求があつたときは、当該請求のあつた日から起算して15日以内に、当該請求に対する公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示決定等」という。)を行わなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定を行つたときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面をもつて通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により、公文書の開示をしない旨の決定(第8条の規定による公文書の部分開示の決定を含む。)を行つたときは、その理由を書面に記載して、通知しなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が期間の経過により開示できることが明らかであり、かつ、その時期が明示できるときは、その時期を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定を行える時期を書面により通知しなければならない。

5 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があつた日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(開示請求に係る公文書が不存在である場合の手続き)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があつた日から起算して15日以内に、当該公文書が不存在であることを理由として不開示を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第12条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があつた日から起算して15日以内に、その旨を決定しなければならない。

3 実施機関は、前項の決定を行つたときは、開示請求者に対し、速やかにその理由を付記した書面により通知しなければならない。

(第三者保護の意見聴取)

第13条 実施機関は、第10条第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該第三者に開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、開示決定に先立ち、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であつて、当該情報が第7条第2号エ、又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及び理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第14条 公文書の開示は、文書、図面、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

2 前項の公文書の開示は、第10条第2項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。この場合において、実施機関は、公文書の開示をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第8条の規定による公文書の部分開示をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより、公文書の開示をすることができる。

(費用負担)

第15条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を受ける場合の当該公文書の作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第3章 救済の手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があつた場合の手続)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに南富良野町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書全部の開示をすることとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第18条から第20条まで 削除

第4章 補則

(他の制度との調整)

第21条 この条例は、他の法令等により、閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている公文書については、適用しない。

(情報提供施策の充実)

第22条 町は、この条例に定める公文書の開示のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、町政に関する正確でわかりやすい情報を町民が迅速かつ容易に入手できるよう、情報公開の総合的な推進を図らなければならない。

(公文書の管理体制の整備等)

第23条 実施機関は、公文書の適切な保存及び迅速な検索に資するための公文書の管理体制の整備を図るとともに、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第24条 町長は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等について実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(出資団体等の情報公開)

第25条 町が出資その他財政支出等を行う団体は、その保有する情報の開示及び提供が推進されるよう努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第26条 指定管理者(町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であつて自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であつて実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申し出があつたときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し、必要な事項については、実施機関が定める。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第19号で平成14年10月1日から施行)

(適用範囲)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。ただし、施行の日前に作成し、又は取得した公文書については、開示のための整理が終了したもので当該実施機関が指定した場合、適用範囲とする。

附 則(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

南富良野町情報公開条例

平成14年3月25日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月25日 条例第15号
平成18年3月22日 条例第1号
平成28年3月17日 条例第6号