○南富良野町融資条例に基づく保証料の補給金交付規則
平成14年9月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 南富良野町融資条例(昭和45年南富良野町条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定による保証料の補給金の交付について定めるものとする。
(対象者)
第2条 条例に規定する町指定金融機関から町融資の決定を受け、指定金融機関を通じて北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を受けた者とする。
(補給金の額)
第3条 補給金の額は、対象者が保証協会に支払いをした保証料額の2分の1とし、30万円を限度とする。
(補給金の申請)
第4条 補給金の交付を受けようとする者は、指定金融機関を通じ、別紙様式により申請書を提出するものとする。
(補給金の支給)
第5条 補給金の支給は、申請書を受理した後、20日以内に交付するものとする。
(交付金の返還)
第6条 補給金の交付を受けた後、融資金の繰上償還等保証料額の減少が生じたときは、その額を返還するものとする。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別紙様式 略