○南富良野町合併処理浄化槽使用料徴収条例施行規則
平成14年3月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町合併処理浄化槽使用料徴収条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項について定めることを目的とする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
○南富良野町合併処理浄化槽使用料徴収条例施行規則
平成14年3月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町合併処理浄化槽使用料徴収条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項について定めることを目的とする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
平成14年3月29日 規則第10号
(平成14年4月1日施行)
◆ | 平成14年3月29日 | 規則第10号 |