○南富良野町合併処理浄化槽使用料徴収条例施行規則

平成14年3月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町合併処理浄化槽使用料徴収条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項について定めることを目的とする。

(使用開始等の届出)

第2条 条例第2条に規定する届出をしようとする者は、合併処理浄化槽使用届(第1号様式)を町長に提出しなければない。

2 合併処理浄化槽の使用者の変更があつたときは、前項の規定にかかわらず、合併処理浄化槽使用者変更届(第2号様式)により、新旧合併処理浄化槽の使用者が連署して町長に届け出なければならない。

(使用料の減免申請)

第3条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、合併処理浄化槽使用料減免申請書(第3号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請について減免の必要を認めたとき、又は減免を却下したときは、合併処理浄化槽使用料減免決定・却下通知書(第4号様式)により、申請者に通知する。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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南富良野町合併処理浄化槽使用料徴収条例施行規則

平成14年3月29日 規則第10号

(平成14年4月1日施行)