○南富良野町合併処理浄化槽使用料徴収条例
平成14年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する南富良野町(以下「町」という。)の設置する町営住宅、特定公共賃貸住宅、教員住宅、職員住宅の合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の使用料に関し、必要な事項について定めることを目的とする。
(使用開始等の届出)
第2条 使用者は浄化槽の使用を開始し、休止、又は現に休止しているその使用を再開する場合には、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第3条 町長は浄化槽の使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振り込みの方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、集金等の方法により徴収することができる。
3 使用料は、毎月1月分の使用料を徴収するものとし、町長が必要と認めた場合は随時又は2月分以上を一括徴収することができる。
4 前項の規定により、2月分以上を一括徴収する場合の使用料は、当該月分の汚水排出量を事前に町長が認定して徴収するものとし、この場合は、測定月において使用料の過不足を清算するものとする。
(使用料の算定)
第4条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定する額とする。
2 月の途中において、浄化槽の使用を開始し、又は中止したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下で、かつ、汚水排出量が基本排出量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用日数が15日以上又は汚水排出量が基本排出量の2分の1を超える場合は、1月として算定した額とする。
(汚水排出量)
第5条 使用料の算定の基礎となる汚水排出量は、水道の使用量とする。
2 前項の汚水排出量の測定は、南富良野町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第29号)第27条の規定を準用する。
3 町長は、第1項の規定により算定された水量が、汚水排出量と著しく異なると認めるときは、その事実を勘案して汚水排出量を定めることができる。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成16年4月分の使用料より適用し、平成16年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成19年4月分の使用料より適用し、平成19年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成22年4月分の使用料より適用し、平成22年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行期日以降最初の合併処理浄化槽及び公共下水道並びに水道の使用に係る料金の算定方法については、第24条、第25条及び第26条の規定による改正後の南富良野町合併処理浄化槽使用料徴収条例及び南富良野町公共下水道条例並びに南富良野町簡易水道事業給水条例の規定かかわらず、なお従前の例による。
3 施行期日以降新たに合併処理浄化槽の使用及び公共下水道の使用並びに給水を開始するものに係る料金を算定する場合には、前項の規定は適用しない。
別表(第4条関係)
使用料
基本料金(1月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
基本水量 | 基本料金 | |
8立方メートルまで | 1,599円 | 124円 |