○南富良野町簡易水道事業給水条例

平成10年3月23日

条例第29号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、南富良野町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 南富良野町簡易水道事業の給水区域は次の区域とする。

(1) 幾寅地域 (南富良野町水道設置条例に規定する区域)

(2) 金山・下金山地域 (南富良野町水道設置条例に規定する区域)

(3) 落合市街地域 (南富良野町水道設置条例に規定する区域)

(4) 北落合地域 (南富良野町水道設置条例に規定する区域)

(5) 東鹿越地域 (南富良野町水道設置条例に規定する区域)

(6) かなやま湖森林公園等地域 (南富良野町水道設置条例に規定する区域)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは、事業所用、営業用及び浴場営業用以外の用に水道を使用するものをいう。

(3) 「事業所用」とは、官公署、学校、保育所、病院、診療所、会社、工場、事業所等の団体で水道を使用するものをいう。

(4) 「営業用」とは、旅館、料理店、飲食店、食品製造業、食品加工業、菓子及び冷菓製造業、鮮魚販売業、理髪業、理容業、クリーニング業、写真業等営業に水道を利用するものをいう。

(5) 「浴場営業用」とは、一般の公衆浴場営業用に水道を使用するものをいう。

(6) 「畜産用」とは、畜産農家が畜産用に使用するものをいう。

(7) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ町長(以下「町長」という。)が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの。

(2) 共用給水装置2(世帯、戸)若しくは2箇所以上で共用するもの。

(3) 私設消火栓消防用に使用するもの。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、工事を施行する場合においては、町長は当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要と認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指定することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

(工事費の分納)

第11条 前条の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、3ケ月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になつたときとしその管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても、工事申込者の責任とする。

(工事費の未納のある場合の措置)

第13条 町長が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 町長は、配水管の移転その他特別な理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町はその責を負わない。

(給水の申込)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の設定)

第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量し、その設置は新設時において給水装置所有者が、更新時より町長が設置する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、その更新以降は、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用するとき。

(4) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。

(5) 給水人員の標準等に異動を生じたとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて水を汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は水道使用者等の負担とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 町長は給水装置、又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支出義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は次の表のとおりとする。

種別

料金

用途

基本料金(1月につき)

超過料金

1m3につき

摘要

水量

料金

専用

一般用

使用水量

8m3まで

1,680円

220円


事業所用

18m3まで

3,377円

220円


営業用

18m3まで

3,822円

249円


浴場用

185m3まで

10,378円

137円


畜産用

60m3まで

9,257円

159円


臨時その他

1m3まで

510円

858円


(料金の算定)

第27条 料金は、定例日にメーターの点検を行いその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき

(3) 使用水量が不明のとき

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき

(特別な場合に於ける料金の算定)

第29条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1に満たないとき、又は使用日数が15日に満たないときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1をこえるとき、又は使用日数が15日をこえるときは1ケ月として算定した金額

2 月の途中において、その用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があるときは、2ケ月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第32条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 町長が給水装置工事の設計をしたとき

1件につき 500円

(2) 第7条第1項の指定をするとき

1件につき 50,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき

1回につき 500円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき

1回につき 500円

(5) 第22条第2項の消防演習に立会するとき

1回につき 500円

(6) 第35条第2項の確認をするとき

1回につき 500円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合されるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第23条第2項の修繕費、第25条の料金又は第32条の手数料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計算、又は第34条の検査を拒み若しくは妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第37条 町長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者等が60日以上所在不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態であつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第38条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第27条の使用水量の計算、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第25条の料金、第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて第25条の料金又は、第32条の手数料の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第40条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第46号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第26条の規定は、平成14年12月分の水道料金より適用し、平成14年11月分以前の水道料金については、なお従前の例による。

附 則(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第26条の規定は、平成17年4月分の水道料金より適用し、平成17年3月分以前の水道料金については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第26条の規定は、平成20年4月分の水道料金より適用し、平成20年3月分以前の水道料金については、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行期日以降最初の合併処理浄化槽及び公共下水道並びに水道の使用に係る料金の算定方法については、第24条、第25条及び第26条の規定による改正後の南富良野町合併処理浄化槽使用料徴収条例及び南富良野町公共下水道条例並びに南富良野町簡易水道事業給水条例の規定かかわらず、なお従前の例による。

3 施行期日以降新たに合併処理浄化槽の使用及び公共下水道の使用並びに給水を開始するものに係る料金を算定する場合には、前項の規定は適用しない。

南富良野町簡易水道事業給水条例

平成10年3月23日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月23日 条例第29号
平成11年3月23日 条例第11号
平成12年3月10日 条例第2号
平成12年12月21日 条例第46号
平成14年9月27日 条例第27号
平成15年3月26日 条例第10号
平成17年3月31日 条例第11号
平成20年3月25日 条例第20号
平成26年3月24日 条例第11号