○南富良野町水道設置条例
昭和39年8月31日
条例第31号
(設置)
第1条 本町に水道を設置し、水道事業を経営する。
(水道事業)
第2条 南富良野町水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 幾寅地区簡易水道事業
ア 給水区域 字幾寅の一部(別図地域のとおり)
イ 計画給水人口 1,836人
ウ 最大給水量 960立方メートル
(2) 金山・下金山地区簡易水道事業
ア 給水区域 金山市街地、不二、16区、18区、新生の全域並びに下金山市街地、日の出、農栄、東栄、光栄、黄金の全域(別図地域のとおり)
イ 計画給水人口 527人
ウ 最大給水量 285立方メートル
(3) 落合地区簡易水道事業
ア 給水区域 落合市街地の全域(別図地域のとおり)
イ 計画給水人口 261人
ウ 最大給水量 159立方メートル
(4) 北落合地区簡易水道事業
ア 給水区域 北落合協央、日進、東幾寅(別図地域のとおり)
イ 計画給水人口 120人
ウ 最大給水量 148立方メートル
(5) 東鹿越地区飲料水供給施設事業
ア 給水区域 東鹿越新町、農材、鉄道、王子、公共施設(別図地域のとおり)
イ 計画給水人口 99人
ウ 最大給水量 29立方メートル
(6) かなやま湖森林公園等地区専用水道事業
ア 給水区域 かなやま湖森林公園、かなやま湖畔キャンプ場、かなやま湖ログハウス村、かなやま湖オートキャンンプ場等周辺地域
イ 最大給水量 445立方メートル
(事務所)
第3条 水道事業の主たる事務所は、南富良野町役場に置く。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第13号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条第1項第1号ア及びウの改正規定は北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附 則(平成3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
(条例の廃止)
2 水道使用条例(昭和32年南富良野町条例第4号)は、廃止する。
附 則(平成4年条例第13号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附 則(平成5年条例第11号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附 則(平成7年条例第6号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附 則(平成9年条例第6号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附 則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第14号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附 則(平成20年条例第19号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附 則(平成22年条例第12号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
別図 略