○南富良野町水洗化改造資金融資あつせん条例施行規則

平成10年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町水洗化改造資金融資あつせん条例(平成10年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(預託)

第2条 町は、水洗化改造資金融資あつせん制度の円滑な運営を図るため、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に、予算の範囲内で必要な資金を預託するものとする。

(連帯保証人の要件)

第3条 条例第3条第2号に規定する連帯保証人は1人とし、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 町内に居住している者又は生計を別にする親族で町内に居住している者

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者

(3) 融資する資金の償還能力があると認められる者

2 資金の融資を受ける者が、住宅の所有者の同意を得た使用者である場合には、前項の規定にかかわらず、その住宅の所有者を連帯保証人の1人としなければならない。

(融資のあつせんを受けることができる者の特例)

第4条 条例第3条第3号ただし書きの規定による町長が特に認めるときは、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 町税の納税計画が具体的にある者

(2) 町税の納税する誠意が認められる者

(融資する資金の利子)

第5条 条例第4条第1号に規定する利子は、町と取扱金融機関とで取り決めた年度当初の利率で計算した額とする。

(融資の限度額・償還月数)

第6条 条例第4条第2号及び第5条の規定による融資資金の償還月数は、60カ月以内とする。

2 融資する資金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、100万円を限度とする。

(融資あつせん申込み)

第7条 条例第6条の規定による融資のあつせん手続きは、水洗化改造資金融資あつせん申込書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(融資あつせん決定通知)

第8条 条例第7条の規定による融資あつせんの可否の通知は、あつせんすることに決定したときは、水洗化改造資金融資あつせん決定通知書(第2号様式)により、あつせんしないことに決定したときは、水洗化改造資金融資あつせん審査結果通知書(第3号様式)により行うものとする。

(融資あつせんの取消し)

第9条 条例第7条の規定による融資あつせん決定の通知を受けた者が次の各号の一つに該当するときは、融資のあつせんを取消すことがある。

(1) 次条に規定する工事完成期限内に完成しないとき。

(2) 虚偽の申込みその他不正な方法により、融資あつせんの決定の通知を受けたとき。

(3) 改造しようとする住宅が、災害等で滅失したとき。

(4) その他、町長が適当でないと認めたとき。

(工事の完成)

第10条 条例第8条に規定する工事の完成期限は、融資あつせん決定の通知をした日から60日以内とし、完成届出は、南富良野町下水道条例(平成10年条例第34号。以下「下水道条例」という。)第8条第1項に規定する届出をもつて、この届出をしたものとみなす。

(検査)

第11条 条例第9条に規定する検査は、下水道条例第8条第1項に規定する検査をもつてこの検査とみなす。

(融資のあつせん通知等)

第12条 条例第9条に規定による融資のあつせんを行う場合の取扱金融機関に対する通知は、水洗化改造資金融資あつせん書(第4号様式)により、融資対象者に対する通知は、水洗化改造資金融資あつせん済通知書(第5号様式)によりそれぞれ行うものとする。

2 取扱金融機関は、町長から前項の通知を受けた後、融資対象者に資金を融資するものとする。

(違約金の計算)

第13条 条例第19条の規定により資金の融資を受けた者は(以下「借受人」という。)が条例第4条第3号の規定により、取扱金融機関に対し支払う違約金は、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し取扱金融機関が定める利率で計算した額とする。

(一時償還)

第14条 町長は、借受人が次の各号の一つに該当する場合には、取扱金融機関に対し既に融資した資金の全部又は一部を一時に償還させるよう指示することができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な方法により融資を受けたとき。

(2) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

(届出等)

第15条 借受者又は連帯保証人が、次の各号の一つに該当することとなつたときは、借受者(借受者が死亡した場合には連帯保証人)は、速やかにその旨を取扱金融機関に届出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。

2 借受者は、連帯保証人が死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め届出なければならない。

3 取扱金融機関は、前2項の届出を受けたときは、町長に通知するものとする。

(賠償の責任)

第16条 第9条の規定により融資あつせんの取消しを行つた場合又は第14条の規定により一時に償還させた場合において、融資のあつせんの通知を受けた者又は借受者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責めを負わない。

(契約)

第17条 町と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱、融資に係る利子補給その他必要な事項について契約を締結するものとする。

(委任)

第18条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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南富良野町水洗化改造資金融資あつせん条例施行規則

平成10年3月23日 規則第8号

(平成12年3月22日施行)