○南富良野町水洗化改造資金融資あつせん条例施行規則
平成10年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町水洗化改造資金融資あつせん条例(平成10年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(預託)
第2条 町は、水洗化改造資金融資あつせん制度の円滑な運営を図るため、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に、予算の範囲内で必要な資金を預託するものとする。
(1) 町内に居住している者又は生計を別にする親族で町内に居住している者
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(3) 融資する資金の償還能力があると認められる者
2 資金の融資を受ける者が、住宅の所有者の同意を得た使用者である場合には、前項の規定にかかわらず、その住宅の所有者を連帯保証人の1人としなければならない。
(融資のあつせんを受けることができる者の特例)
第4条 条例第3条第3号ただし書きの規定による町長が特に認めるときは、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 町税の納税計画が具体的にある者
(2) 町税の納税する誠意が認められる者
(融資する資金の利子)
第5条 条例第4条第1号に規定する利子は、町と取扱金融機関とで取り決めた年度当初の利率で計算した額とする。
2 融資する資金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、100万円を限度とする。
(1) 次条に規定する工事完成期限内に完成しないとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な方法により、融資あつせんの決定の通知を受けたとき。
(3) 改造しようとする住宅が、災害等で滅失したとき。
(4) その他、町長が適当でないと認めたとき。
(工事の完成)
第10条 条例第8条に規定する工事の完成期限は、融資あつせん決定の通知をした日から60日以内とし、完成届出は、南富良野町下水道条例(平成10年条例第34号。以下「下水道条例」という。)第8条第1項に規定する届出をもつて、この届出をしたものとみなす。
(検査)
第11条 条例第9条に規定する検査は、下水道条例第8条第1項に規定する検査をもつてこの検査とみなす。
2 取扱金融機関は、町長から前項の通知を受けた後、融資対象者に資金を融資するものとする。
(一時償還)
第14条 町長は、借受人が次の各号の一つに該当する場合には、取扱金融機関に対し既に融資した資金の全部又は一部を一時に償還させるよう指示することができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な方法により融資を受けたとき。
(2) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなつたとき。
(3) その他町長が特に認めたとき。
(届出等)
第15条 借受者又は連帯保証人が、次の各号の一つに該当することとなつたときは、借受者(借受者が死亡した場合には連帯保証人)は、速やかにその旨を取扱金融機関に届出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
2 借受者は、連帯保証人が死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め届出なければならない。
3 取扱金融機関は、前2項の届出を受けたときは、町長に通知するものとする。
(契約)
第17条 町と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱、融資に係る利子補給その他必要な事項について契約を締結するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。