○南富良野町水洗化改造資金融資あつせん条例

平成10年3月23日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、町が公共下水道処理区域内に建物を有する者の既設の便所等を水洗式に改造するため及び排水設備を設置するために要する資金(以下「資金」という。)について、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資のあつせんを行うことに関し必要な事項を定め、もつて水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(融資のあつせん対象)

第2条 融資のあつせん対象は、便所を水洗式に改造して、公共下水道に接続するための工事(以下「水洗化改造工事」という。)及び汚水を公共下水道に流入させるために既設の排水管等を整備改造する工事(以下「排水設備改造工事」という。)に対して行うものとする。

(融資のあつせんを受けることのできる者の資格)

第3条 融資のあつせんを受けることができる者は、処理区域等に居住し、前条の工事を行う者で次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 住宅の所有者又は、改造について所有者の同意を得た者であること。

(2) 確実な連帯保証人があること。

(3) 融資を受けた資金の償還が確実にされると認められること。

(4) 町税を完納していること。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(資金の融資条件)

第4条 資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資する資金は、無利子とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第11の3第1項に規定する期間を経過したものに融資する資金にあつては、当該資金に係る2分の1以内の利子を負担するものとし、その利率については町長が別に定める。ただし、期間内に工事を実施しない相当の理由があると認められる者については無利子とする。

(2) 融資する資金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して町長が別に定める月以内において元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。

(3) 融資した資金を期限までに償還しない場合は、取扱金融機関に違約金を支払わなければならない。

(融資の限度額)

第5条 融資を受けることのできる資金の工事費から南富良野町水洗化等改造に関する補助金条例(平成 年南富良野町条例第 号)の補助金を差し引いた額を限度とする。

(融資のあつせん申し込み)

第6条 融資のあつせんを受けようとする者は、町長が別に定める手続きにより申し込みをしなければならない。

(融資のあつせん審査結果の通知)

第7条 町長は、前条の申し込みがあつたときは、融資あつせんの可否を決定し、その結果を申込者に通知するものとする。

(工事の完成)

第8条 前条により融資のあつせんの決定通知を受けた者(以下「融資対象者」という。)は別に定める期間内に工事を完成させ、速やかに町長に届け出なければならない。

(融資のあつせん)

第9条 前条の工事の完成の届け出があつたときは、町長は所定の検査を行い、工事が適当と認められたものについては、取扱金融機関に対して融資のあつせんを行い、その旨を当該融資対象者に通知するものとする。

(資金の融資)

第10条 取扱金融機関は、融資対象者と契約を締結し、資金を融資するものとする。

(利子の相当額の負担)

第11条 町長は、取扱金融機関がこの条例の規定により融資した資金に見合う利子相当額を別に定めるところにより負担するものとする。

(償還方法の特例)

第12条 資金の融資を受けた者が、災害等の理由により融資した資金の償還又は延滞金の支払いが困難になつたときは、町長が取扱金融機関と協議の上、その条件を変更することができる。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南富良野町水洗化改造資金融資あつせん条例

平成10年3月23日 条例第37号

(平成10年3月23日施行)