○南富良野町水洗化等改造に関する補助金条例施行規則
平成10年3月23日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町水洗化等改造に関する補助金条例(平成10年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象の限度)
第2条 次の各号に掲げるものは、補助対象としないものとする。
(1) 国及び国の機関が所有する家屋
(2) 地方公共団体が所有する家屋
2 町長は、補助することを不適当と認めたときは、水洗化等改造補助金交付審査結果通知書(別記第3号様式)により申請者に通知しなければならない。
(工事の完成期限等)
第5条 条例第5条の規定する工事の完成期限は、補助の決定通知を受けてから60日以内とし、工事完了届は、南富良野町下水道条例(平成10年条例第34号。以下「下水道条例」という。)第8条第1項に規定する届出をもつて、この届出をしたものとみなす。
(検査)
第6条 条例第9条の規定する実地検査は、下水道条例第8条第1項に規定する検査をもつて、この検査とみなす。
(委任)
第9条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。