○南富良野町水洗化等改造に関する補助金条例施行規則

平成10年3月23日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町水洗化等改造に関する補助金条例(平成10年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象の限度)

第2条 次の各号に掲げるものは、補助対象としないものとする。

(1) 国及び国の機関が所有する家屋

(2) 地方公共団体が所有する家屋

(補助の申請)

第3条 条例第5条の規定による申請は、水洗化等改造補助金交付申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(補助の決定通知)

第4条 条例第5条の規定による補助決定の通知は、水洗化等改造補助金交付決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

2 町長は、補助することを不適当と認めたときは、水洗化等改造補助金交付審査結果通知書(別記第3号様式)により申請者に通知しなければならない。

(工事の完成期限等)

第5条 条例第5条の規定する工事の完成期限は、補助の決定通知を受けてから60日以内とし、工事完了届は、南富良野町下水道条例(平成10年条例第34号。以下「下水道条例」という。)第8条第1項に規定する届出をもつて、この届出をしたものとみなす。

(検査)

第6条 条例第9条の規定する実地検査は、下水道条例第8条第1項に規定する検査をもつて、この検査とみなす。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の実地検査終了後、水洗化等改造補助金交付通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(補助の取消及び補助金の減額)

第8条 町長は、条例第8条の規定により、補助決定者に対して補助の取消し又は補助金額を減額した場合は、水洗化等改造補助金交付取消(補助金減額)通知書(別記第5号様式)により通知しなければならない。

(委任)

第9条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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南富良野町水洗化等改造に関する補助金条例施行規則

平成10年3月23日 規則第7号

(平成10年3月23日施行)