○南富良野町水洗化等改造に関する補助金条例
平成10年3月23日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域、又は汚水を放流する管渠が終末処理場へ通じ、かつ、町長が適当と認めた地域(以下「処理区域」という。)において、便所を水洗式に改造若しくは既設の排水設備を整備、改造しようとする者に対する、補助金の交付について必要な事項を定め、もつて水洗便所及び排水設備の普及促進を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助は、便所を水洗式に改造して、公共下水道に接続するための工事(以下「水洗化改造工事」という。)及び汚水を公共下水道に流入させるために既設の排水管等を整備改造する工事(以下「排水設備改造工事」という。)に対して行うものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金を受けることができる者は、処理区域等に居住し、前条の工事を行う者で次の条件を満たすものでなければならない。
(1) 法第9条第2項の規定による処理開始の日から、3年以内に水洗化改造工事を完成させること。
(2) 処理開始の日から、1年以内に排水設備改造工事を完成させること。
(3) 前各号の期間内に水洗化改造工事等を完成させることができない相当の事由のある者が期間を超えて工事を完成したとき。
(4) 町税及び公共下水道受益者分担金を滞納していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 水洗化改造工事に係る補助金は、便所1基(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。)と併せて排水設備改造工事を行うものにつき、次に定める額とする。
ア 処理開始の日から1年以内に工事を行つた者 1基につき 90,000円
ただし、水洗化改造工事のみの場合 1基につき 60,000円
イ 処理開始の日から1年を超え2年以内に工事を行つた者 1基につき 60,000円
ただし、水洗化改造工事のみの場合 1基につき 40,000円
ウ 処理開始の日から2年を超え3年以内に工事を行つた者 1基につき 40,000円
ただし、水洗化改造工事のみの場合 1基につき 20,000円
エ 処理開始の日から3年を超えて工事を行つた者 1戸につき 30,000円
ただし、水洗化改造工事のみの場合 1戸につき 10,000円
オ 便所2基以上は1基につき 20,000円を加算する。
ただし、処理開始の日から3年以内の工事に限る。
(2) 排水設備のみ工事に係る補助金の額は、1戸1件として
ア 処理開始の日から1年以内に工事を行つた者につき 30,000円
イ 処理開始の日から1年を超えて工事を行つた者 10,000円
(3) 既設のし尿浄化槽を廃止し、排水設備工事に係る補助金の額は、
ア 処理開始の日から1年以内に工事を行つた者 1戸につき 50,000円
イ 処理開始の日から1年を超え2年以内に工事を行つた者 1戸につき 40,000円
ウ 処理開始の日から2年を超え3年以内に工事を行つた者 1戸につき 30,000円
エ 処理開始の日から3年を超えて工事を行つた者 1戸につき 20,000円
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
(補助の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請があつた場合、内容を審査し、補助の適否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(工事の完成)
第7条 前条の規定により補助の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は規則で定める期間内に工事を完成させ、速やかに町長に届け出なければならない。
(補助の取消等)
第8条 町長は、補助決定者が次の各号の一つに該当した場合は、補助を取消し、又は補助金を減額することができる。
(1) 補助の決定を受けてから正当な理由なく、定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為により補助の決定を受けたとき。
(3) 工事に係る家屋が火災その他の災害で滅失したとき。
(4) 補助決定者が工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。
(補助金の交付)
第9条 町長は、第7条に定める工事完成の届け出があつたときは、速やかに実地検査を行い補助金を交付するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。