○南富良野町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成10年3月23日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町公共下水道事業受益者分担金条例(平成10年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項について定めることを目的とする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書きの一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、この契約に存続期間の定めのないもの又は、存続期間が10年未満のものをいう。

(土地の所有者)

第3条 条例第2条第1項に規定する土地の所有者とは、条例第7条第1項の公告の日において、所有者として公簿に登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人又は法人公告の日前に死亡又は解散しているときは公告の日に当該土地を現に所有しているものをいう。

(受益者の申告)

第4条 条例第7条第1項の規定により公告された区域内の土地の所有者は、町長の定める日までに、当該土地の所在、地積等を公共下水道事業受益者申告書(別記第1号様式)により町長に申告しなければならない。ただし、その土地について条例第2条第1項ただし書きの受益者(以下「権利者」という。)がある場合は、所有者は当該権利者の同意書を得て申告しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、その代表者が前項の申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は連署しなければならない。

(受益者の変更の届出)

第5条 条例第15条の規定による受益者の変更の届け出は、公共下水道事業受益者変更届(別記第2号様式)により、これを行わなければならない。

2 前項の場合において、受益者の変更に係る土地が共有であつたとき、又は新たに共有となつたときは、前条第2項の規定を準用する。

(不申告等の取り扱い)

第6条 町長は、第4条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらなくとも申告すべき事項を認定することができる。

(受益者の地積)

第7条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、町長は、土地の一部に対し分担金を課するとき、又は公簿により難いとき、その他の特別の理由があると認めるときは、実測等により決定することができる。

(連体納付義務)

第8条 共有の土地について、その共有者が受益者であるときは、その共有者は当該土地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前項の連体納付義務については、地方税法第10条の規定を準用する。

(分担金の額の通知)

第9条 条例第8条第3項の規定による通知は、公共下水道事業受益者分担金賦課決定通知書(別記第3号様式)により、これを行うものとする。

2 町長は、前項の通知をした後第5条第1項に規定する届け出があつたときは、新たに受益者となつた者に対して、その変更後の分担金の額を公共下水道事業受益者分担金変更通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(分担金の納期等)

第10条 受益者は、条例第8条第1項に規定する分担金の額を20で除して得た期別の分担金額を毎年度別の各号に定める納期に納付しなければならない。ただし、納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日にあたるときは、その翌日をもつて納期とする。

(1) 第1期 7月16日から同月31日まで

(2) 第2期 9月16日から同月30日まで

(3) 第3期 11月16日から同月30日まで

(4) 第4期 1月16日から同月31日まで

2 前項の各期別の分担金の額に、100円未満の端数があるときは、これを最初の期別の分担金の額に加算するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に納期の変更を必要と認めるときは別に納期を定めることができる。

4 分担金の額が5,000円に満たないときは、初年度の第1期に徴収するものとする。

5 分担金の納入の通知は、公共下水道事業受益者分担金納入通知書(別記第5号(その1)様式。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(分担金の前納)

第11条 条例第9条第1項に規定する分担金の前納とは、受益者が第10条第5項に規定する納入通知書に記載された分担金のうち各年度の第1期の納付期日に、当該年度分以上の年額を一括納付することをいう。

(前納報償金の支給)

第12条 町長は、前条の規定により分担金を前納した受益者に対して、納付した分担金額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額を前納報償金として支給する。ただし、その金額(同一納入通知番号の納付書に係る分担金についての前納報償金で、納付の際ごとの合計額をいう。)に100円未満の端数のあるときは、その端数金額を切り捨てる。

初年度第1期の納付期日に全額を納付したとき

25パーセント

第1期の納付期日に4年度分を納付したとき

19パーセント

第1期の納付期日に3年度分を納付したとき

14パーセント

第1期の納付期日に2年度分を納付したとき

9パーセント

第1期の納付期日に当該年度分を納付したとき

4パーセント

2 町長は、前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体が受益者である場合については前納報償金を支給しないものとする。

3 町長は、第1項の規定により前納報償金を支給するときは、公共下水道事業受益者分担金前納報償金支給調書(別記第6号様式)によるものとする。

(分担金の繰り上げ徴収)

第13条 町長は、条例第10条の規定により分担金を繰り上げ徴収するときは、その旨を当該受益者に対して公共下水道事業受益者分担金繰上徴収通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第14条 町長は、受益者が条例第11条各号の一つに該当すると認めたときは、当該受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、2年の範囲内において分担金の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。

2 町長は、前項前段の規定にかかわらず、条例第11条第1号に該当する場合で、その土地の状況により特別の理由があると認めたときは、2年をこえて徴収猶予の期間を定めることができる。

3 現に農地として耕作している者の田、畑については、農地法(昭和27年法律第229号)第4条等に規定する農地転用の許可がなされるまでの期間、徴収を猶予する。

4 負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の申請があつたときは、その適否を決定し、当該受益者に対して公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(徴収猶予の取り消し)

第15条 町長は、前条第5項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者が、次の各号の一つに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 前条第1項後段の規定により分割して納付することを認めた分担金をその期限までに納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた受益者の財産状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 条例第10条の各号の一つに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る分担金の金額を徴収することができないと認められるとき。

2 町長は、前項各号の規定により分担金の徴収猶予を取り消したときは、当該取り消しを受けた受益者に対し、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第16条 町長は、条例第7条第1項に規定する賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)の公告の日において、受益者の土地が別表に定める土地に該当するものであるときは、同表に定めるところにより、当該受益者に係る分担金を減免することができる。

2 町長は、賦課対象区域の公告の日後に、受益者の土地が新たに次の各号の一つに該当した場合において、当該土地に係る分担金について、次に定める金額を減免することができる。

(1) 別表第2項又は、第3項の土地に該当した場合

別表に定める減免率により算定された額(納付済のものを除く。)

(2) 別表第6項の土地に該当した場合

第4項本文の規定に基づく申請の日までに納期の到来していない分担金額に別表に定める減免率を乗じて得た額

(3) 前各号に定めるもののほか、賦課対象区域の公告の日後に生じた理由により町長が特に減免するものと定めた土地に該当した場合

第4項本文の規定に基づく申請の日までに納期の到来していない分担金の額にその生じた理由ごとに別表に定める減免率を乗じて得た額

3 前2項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者分担金減免申請書(別記第11号様式)により町長に申請しなければならない。ただし、町長は、次の各号の一つに該当するものについては、その受益者の申請によらないで減免することができる。

(1) 国、地方公共団体が受益者である土地(第2項の規定により減免を受けることのできる同項第2号及び第3号の土地を除く。)に係る減免

(2) 別表第4項及び第5項に係る減免

4 第1項の規定にかかわらず、町長は、受益者の土地が賦課対象区域の公告の日において、次の各号の土地に該当している場合で、当該土地に係る分担金について1以上の納期到来後に前項の申請があつたときは、次の定める金額を減免することができる。

(1) 別表第1項及び第6項から第14項までに定める土地に該当している場合

前項の申請の日までに納期の到来していない分担金の額に別表に定める減免率を乗じて得た額

(2) 別表第4項に定める土地に該当している場合

別表に定める額。ただし、前項の申請の日までに納期の到来していない分担金を限度とする。

5 第1項第2項及び前項の規定により減免額を算定した場合において、その金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

6 町長は、第3項本文の規定により減免の申請があつたときは、その適否を決定し当該受益者に対して公共下水道事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(別記第12号様式)により通知する。また、第3項ただし書きの規定により減免の決定した場合も、同様とする。

(減免の取り消し)

第17条 町長は、前条の規定により減免をした後において、その減免の理由が消滅したとき(別表第2項に係る減免を受けた受益者が、その年度内において同項に該当する事実を有しなくなつたときを除く。)は、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者又はその者の地位を承継した受益者に対して公共下水道事業受益者分担金減免取消通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第18条 町長は、条例第14条第4項の規定により、次の各号の一つに該当するときは、延滞金を減免することができる。

(1) 条例第11条各号の一つに該当する事実があつたとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があつたとき。

(3) 前各号に準ずる理由があつたとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者分担金延滞金減免申請書(別記第14号様式)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請があつたときは、その適否を決定し、当該受益者に対して公共下水道事業受益者分担金延滞金減免決定(却下)通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。

(分担義務消滅の理由)

第19条 条例第15条の決定による受益者の変更があつた場合の分担義務消滅の通知は公共下水道事業受益者分担金分担義務消滅通知書(別記第16号様式)によるものとする。

(納付管理人)

第20条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなつたときは、自己に係る分担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て、納付管理人を定め、これを第4条第1項の規定に基づく申告の際又はその必要が生じた日以後、遅滞なく町長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合もまた同様とする。

2 前項に規定する届け出は、公共下水道事業受益者分担金納付管理人設定(変更・廃止)届(別記第17号様式)によつて、これを行うものとする。

(督促)

第21条 町長は、第10条第6項の規定に基づき、分担金の納付を通知した納付期を過ぎても分担金を納付しない受益者があるときは、公共下水道事業受益者分担金納入督促状(別記第18様式)により督促するものとする。

(賦課徴収資料の提出)

第22条 町長は、分担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。

(住所等変更の届出)

第23条 受益者又は納付管理人が住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、その理由が生じた日以後遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(別記第19号様式)を町長に提出しなければならない。

(賦課徴収に関する職務の委任)

第24条 町長は、次の各号に掲げる職務を、各号ごとに分担金の賦課徴収に関する事務に従事する町職員のうち指定する者に対して委任する。

(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 分担金の滞納者の滞納処分

2 前項各号に規定する職務の委任を受けた町職員が、その職務を行うに際してその身分を証するため携帯する証票は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号に規定する職務の委任を受けた町職員

公共下水道事業受益者分担金調査職員証(別記第20号様式)

(2) 前項第2号に規定する職務の委任を受けた町職員

公共下水道事業受益者分担金滞納者滞納処分職員証(別記第21号様式)

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第33号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の南富良野町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南富良野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南富良野町財務規則、第5条の規定による改正前の南富良野町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第6条の規定による改正前の南富良野町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

減免の対象となる土地

減免率

1 国又は地方公共団体が次の各号に掲げる目的のため所有し、又は借用している土地

 

 

 

 

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)に基づき指定された文化財である土地、又は建物若しくはその他の工作物の敷地

100%

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校の敷地

75%

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75%

(4) 警察法務収容施設の用地

75%

(5) 一般庁舎等用地(他の項目に掲げるものを除く。)

50%

(6) 施設に係る運営費が主として使用料収入をもつて充当されている集会宿泊その他の施設の用地

25%

(7) 病院用地

25%

(8) 公営住宅用地

25%

(9) 公務員宿舎用地(ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が付属する施設の用地に係る減免率による。)

25%

(10)企業用施設の用地

25%

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護をうけている者、又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者(以下「保護受給者に準ずる者」という。)が受益者である土地。ただし、保護受給者に準ずる者が受益者である土地については、その土地が現に受益者と生計を共にする世帯が居住する建物の敷地として、必要と認められる部分の土地に限る。

その実情に応じ25%から100%の範囲内で減免率を認定する。

3 公共下水道に係る事業のため、特に費用の一部を負担し又は土地若しくは物件を無償で提供した受益者が所有し、又は借地している土地

負担した額又は提供した土地の評価額。ただし、当該受益者に係る負担額を限度とする。

4 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業その他これに類する事業により設置された排水管渠等の施設が公共下水道である場合においては、これらの事業の施行区域内の土地

土地1平方メートルにつき、その事業が当該排水管渠等の施設を設置するために要した費用の額を当該事業の施行区域の地積をもつて除した額。ただし、条例第6条に規定する単位負担金の額を限度とする。

5 現に公衆の用に供されている次の各号の一つに掲げる道路であつて、別に定める基準により当該道路に下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備を設置しようとする者があるときは、その敷地を無償で使用させる旨町長に誓約し、若しくは公共下水道の設置のため地上権を設定し又は第2号の道路にあつては、その道路敷地として無償で使用させる旨町長に承諾したものの道路

(1) 道路法(昭和27年法律第108号)第18条の規定に基づく区域決定がなされていない建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路

(2) 道路法第18条の規定に基づき、区域決定されている道路(国又は地方公共団体の所有地を除く。)

100%

6 文化財保護法、北海道文化財保護条例に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100%

7 国及び地方公共団体以外の者が所有し、又は借用している墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項又は第6項に規定する墓地又は納骨堂

100%

8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。)

50%

9 私立学校法(昭和24年法律第279号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置する同法第2条の学校、専修学校又は各種学校の用地(直接その教育のように供する施設の用地に限る。)

75%

10 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75%

11 国及び地方公共団体以外の者が所有する土地で、不特定多数の者が自由に使用している土地

(1)道路、公園、広場及び河川その他これに準ずる土地

100%

12 町内会が主としてその集会所として使用する建物の用地

50%

13 急傾斜地等のため住宅化が不可能又は著しく困難な土地

その実情に応じ25%から100%の範囲で減免を認定をする。

14 その他の実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地

その実情に応じ25%から100%の範囲で減免を認定をする。

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南富良野町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成10年3月23日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年3月23日 規則第6号
平成12年12月28日 規則第33号
平成19年3月27日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第4号