○南富良野町公共下水道事業受益者分担金条例

平成10年3月23日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項について定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、第4条第2項により公告される区域(以下「分担区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、町長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

2 町長は、分担区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(分担区)

第3条 この条例において、「分担区」とは、分担金の額を算定する単位となる土地の区域をいう。

(分担区域の決定等)

第4条 町長は、分担区域を土地その他の状況に応じて2以上の分担区に区分するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称区域及び地積を公告しなければならない。

(分担区の分担金の総額)

第5条 分担区の分担金の総額は、当該分担区における事業に要する費用のうち、末端管渠整備に要する費用の範囲以内の額とする。

(分担金の額)

第6条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積に、次の表に掲げる分担区の単位分担金額を乗じて得た額とする。

分担区

単位分担金額

第1分担区

1平方メートル当たり 240円

(賦課対象区域の決定等)

第7条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、同項の規定による公告の日現在において、すでに下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域となつているか、又は当該公告の日の属する年度内に処理区域となることが予定される区域でなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第8条 町長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、算出された分担金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 前項の分担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。

(分担金の前納)

第9条 受益者は、前条第3項の規定により通知した納付期日の到来前に分担金を一括納付(以下「前納」という。)することができるものとする。

2 前条の規定により納付期日の到来前に分担金を前納した受益者には、町長が定める基準により報償金を支給するものとする。

(分担金の繰上徴収)

第10条 町長は、分担金額の確定した受益者が、次の各号の一つに該当する場合においては、第8条第4項の規定に係わらず納付期日前であつてもその納付期日を繰り上げて分担金を徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産手続きが開始されたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 企業担保権の実行手続きが開始されたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 偽りその他不正な行為により分担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし又は分担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。

(分担金の徴収猶予)

第11条 町長は、次の各号の一つに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められたとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが止むを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第12条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一つに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者

(5) 下水道事業のため、特に費用の一部を負担し、土地若しくは物件を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(還付、書類の送達等)

第13条 分担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、南富良野町税条例(昭和33年条例第13号。以下「町税」という。)の例による。

2 前項の書類の公示送達は、南富良野町公告条例(昭和25年条例第6号)第2条第2項の規定する掲示板に掲示して行うものとする。

第14条 町長は、第8条第3項の納付期日までに分担金を納付しない受益者があるときは延滞金を徴収する。

2 町長が徴収する延滞金は、町税の例により計算した額とする。

3 前項の延滞金は、その額が500円未満であるときは、徴収しないものとし又延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は徴収しないものとする。

4 町長は、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかつたことについて、止むを得ない理由があると認める場合においては、第2項の延滞金を減免することができる。

(受益者に変更があつた場合の取り扱い)

第15条 第7条第1項の公告の日以後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となつた者又はなるべき者の氏名等を町長に届け出たときは、第2条の規定により新たに受益者となつた者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

第2条 第1条、第2条及び第4条の規定による改正後の延滞金に関する規定並びに第3条の規定による改正後の延滞金及び還付加算金に関する規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものに適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

南富良野町公共下水道事業受益者分担金条例

平成10年3月23日 条例第35号

(平成26年6月20日施行)