○南富良野町道路占用料徴収条例

昭和28年6月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基き、南富良野町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は別表の通りとする。

(占用料の特例)

第3条 町長は、前条により難いもの又は特別の事由があるものについては他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。

(徴収の時期)

第4条 占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年度分を当該年度の4月30日限り徴収する。但し、年度の半ばに許可したものは、その許可の日から15日以内に徴収する。

(徴収の方法)

第5条 占用料は、町長の発する納額告知書により徴収する。

(占用料の不還付)

第6条 既に納付した占用料は還付しない。但し、法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合においては、占用者の請求により、当該占用箇所の原状回復が完了された日の属する日以後の分(日額をもつて占用料を徴収するものにあつては、その翌日以後の分)の占用料を還付する。

(占用の移転の場合の占用料)

第7条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は新占用者が納めたものとみなす。

(督促及び手数料)

第8条 町長は、占用者が占用料を納期限までに納めないときは納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき20円を徴収する。

(延滞金の徴収)

第9条 占用者が納期限後に占用料を納付した場合は、当該占用料100円(100円未満の端数はこれを切り捨てる。)につき、その納期限後の翌日から納付の日までの日数に応じ1日4銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については1日2銭)の割合を乗じて得た金額に相当する額を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、この限りでない。

(占用料の減免)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により、占用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のための占用

(2) 公益法人(医療法人を除く。)が行う事業で収益事業以外のもののための占用

(3) 街路灯施設のための占用

(4) 下水道又は下水を兼ねる側溝へ通ずる各戸の下水溝(営業用汚水溝を除く。)施設のための占用

(5) その他町長が必要と認めた占用

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月5日から適用する。

2 この条例施行の際、現に占用している道路の占用料については、昭和27年度分に限りなお従前の例による。

附 則(昭和39年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、又は徴収する。延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算についてはなお従前の例による。

附 則(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第46号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

単位

期間

占用料の額

摘要

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本

1年

300円


第2種電柱

470円


第3種電柱

630円


第1種電話柱

270円


第2種電話柱

440円


第3種電話柱

600円


その他の柱類

27円


共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

3円


地下に設ける電線その他の線類

2円


路上に設ける変圧器

1個

270円


地下に設ける変圧器

占用面積1m2

160円


変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個

540円


郵便差出箱及び信書便差出箱

230円


広告塔

表示面積1m2

670円


その他のもの

占用面積1m2

540円


法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

1メートル

1年

11円


外径が0.07m以上0.1m未満のもの

16円


外径が0.1m以上0.15m未満のもの

24円


外径が0.15m以上0.2m未満のもの

33円


外径が0.2m以上0.3m未満のもの

49円


外径が0.3m以上0.4m未満のもの

65円


外径が0.4m以上0.7m未満のもの

110円


外径が0.7m以上1m未満のもの

160円


外径が1m以上のもの

330円


法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1m2

1年

540円


法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額


階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額


階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額


上空に設ける通路

340円


地下に設ける通路

200円


その他のもの

540円


法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2

1日

7円


その他のもの

1月

67円


道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2

1月

67円


その他のもの

1年

670円


標識

1本

1年

440円


旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本

1日

7円


その他のもの

1月

67円


幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1m2

1日

7円


その他のもの

その面積1m2

1月

67円


アーチ

車道を横断するもの

1基

1月

670円


その他のもの

340円


令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1m2

1年

540円


令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2

1月

67円


令第7条第8号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1m2

1年

Aに0.024を乗じて得た額


地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が一のもの

Aに0.005を乗じて得た額


階数が二のもの

Aに0.008を乗じて得た額


階数が三のもの

Aに0.01を乗じて得た額


その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額


令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.024を乗じて得た額


その他のもの

Aに0.017を乗じて得た額


令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額


その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額


令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.034を乗じて得た額


備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 金額の単位は、円とする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積とする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとし、占用料算定の結果、円位未満の端数金額がでたときは、これを切り捨てる。

8 占用の期間が1月未満の占用料の額は、この表に定めるところにより算出した額に100分の108を乗じて得た額とし、円位未満の端数金額がでたときは、これを切り捨てる。

9 1件の占用許可に係る年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、占用料の額を100円とする。

10 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

南富良野町道路占用料徴収条例

昭和28年6月27日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和28年6月27日 条例第17号
昭和39年3月28日 条例第18号
昭和61年3月29日 条例第4号
昭和63年3月30日 条例第3号
平成3年12月19日 条例第46号
平成21年3月24日 条例第13号
平成25年3月26日 条例第11号
平成26年3月24日 条例第22号
平成30年3月16日 条例第14号