○南富良野町特定公共賃貸住宅入居者選考委員会規則
平成6年12月21日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年条例第21号)第7条の規定により南富良野町特定公共賃貸住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、南富良野町議会議員全員をもつて組織する。
2 委員は町長が委嘱する。
3 委員の任期は南富良野町議会議員の任期とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員会の招集)
第3条 委員会は、町長が招集する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き委員の互選により定める。
2 委員長は会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは委員の互選によつて委員長代理を置くことができる。
(会議)
第5条 会議の議事は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
2 委員長は会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課建築係において処理する。
(委員長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか委員会の議事、その他運営に関し必要な事項は委員長が委員会にはかつて定める。
附 則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年6月15日から施行する。