○南富良野町特定公共賃貸住宅管理条例
平成6年12月21日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する勤労単身者に賃貸する住宅(以下「単身者賃貸住宅」という。)並びに勤労単身者以外の者に賃貸する住宅(以下「一般賃貸住宅」という。)をいう。
(2) 共同施設 共同階段・共同廊下・浄化槽及び敷地内に設置された施設で入居者が専用する部分以外の施設をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)に規定する所得をいう。
(4) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する者をいう。
(入居の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によつて行うものとする。
(1) 町広報
(2) 公文書
(3) 役場その他町の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当つては、特定公共賃貸住宅の種類ごとに、所在地、戸数、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期、その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 南富良野町内に住所を有する者、又は有することとなる者であること。
(2) 単身者賃貸住宅にあつては、同居親族がない者であつて、所得が定める基準に該当する者であること。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(3) 一般賃貸住宅にあつては、所得が定める基準に該当する者であつて、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者
(4) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が定める基準に該当するものであること。)
(5) その者又は同居者が暴力団員でないこと。
(6) 地方税及び公共料金を滞納していない者であること。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聞いて、入居者を決定するものとする。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第9条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないことができる。
(家賃の決定)
第10条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう町長が別に定めるものとする。
(家賃の徴収猶予)
第11条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者が疾病にかかつたとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の変更)
第12条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となつたと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、第9条第5項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(明け渡しの請求のあつたときは明け渡しの請求のあつた日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
(家賃の減額)
第14条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の家賃の減額を行うことができる。
3 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、家賃減額申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(入居者負担額)
第15条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日から経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める者に対しては、敷金の額を減免、若しくは猶予することができる。
3 敷金には、利子をつけない。
(修繕の実施及び費用の負担)
第17条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によつて修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は特定公共賃貸住宅、又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅、又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、町長の選択に従いこれを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。
第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第21条 入居者が当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第23条 入居者は居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復、又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(住宅の明け渡し検査)
第25条 入居者は当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明け渡し請求)
第26条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該特定公共賃貸住宅、又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者はすみやかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は町長の定めるところにより、明け渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第27条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
(使用許可)
第29条 駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第30条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 特定公共賃貸住宅等の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。
(3) 第26条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。
(使用の申込み)
第31条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第32条 町長は、前第1条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。
(2) 第36条に定める保証金を納付すること。
(使用料)
第34条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料と均衡を失わないよう町長が定めるものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第35条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場において改良を施したとき。
(保証金)
第36条 町長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消)
第37条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又は附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第30条に規定する使用者資格を失つたとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(規則への委任)
第39条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。