○南富良野町道路占用料徴収条例施行規則
昭和61年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町道路占用料徴収条例(昭和28年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 道路法(昭和27年法律第180号)をいう。
(2) 政令 道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
(3) 省令 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)をいう。
(4) 占用物件 法第32条及び第35条の規定に基づき許可又は協議した工作物、物件及び施設をいう。
(占用料を徴収しないもの)
第3条 条例の定めるところにより占用料を徴収しないものは、次に掲げるものとする。
(1) 日本国有鉄道、国有林野事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用料
(2) 法第39条第1項、政令第19条及び省令第4条の3の規定により、国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)により、選挙運動のための使用に係る占用料
(4) 街路灯(アーチ型のものを除く。)に係る占用料
(5) 農道、林道、その他公共用通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路)に係る占用料
(6) 公益法人(医療法人を除く。)が行う事業で収益事業以外のもののため占用物件に係る占用料
(7) 占用物件たる電柱(電話柱)を支えている支柱及び支線並びに電柱、支柱又は支線の伴う架空の道路縦断電線に係る占用料
(8) 公共的団体(営利を目的としない団体)電気通信事業者又は電気事業者が設ける架空の道路横断線各戸引込電線及び他道路への分岐電線に係る占用料
(9) 電話、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管に係る占用料
(10) 電気通信事業者の設ける公衆電話誘導表示板に係る占用料
(11) 個人又は営利を目的としない団体、又は組合等が設ける水管に係る占用料
(12) たばこ、塩、電話及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1種類1個に限る。)に係る占用料
(13) ロード・ヒーター、公衆用ごみ容器、灰皿、移動式花壇、非常用救助袋固定環、通園通学バス待合所等で営利目的がなく交通安全、道路美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件に係る占用料
(14) 地上権等により道路敷の権限を取得し、道路を造築した場合における当該道路敷地内の占用物件に係る占用料。ただし、地上権等設定の際、占用料徴収を前提としている場合は、この限りでない。
(15) 道路の敷地として、寄付を受けた道路の敷地内にある寄付者所有の既存の施設で、道路の供用開始に支障を及ぼさない占用物件に係る占用料
(16) テレビジョン放送の難視地域において当該難視解消のために受信者が設ける電柱、支柱、支線及び電線に係る占用料
(17) 祭り及び盆踊りヤグラ等(営利を目的としないもの)に係る占用物件の占用料
(18) かんがい排水施設、その他農業用地の保全又は利用上必要な占用物件に係る占用料
(19) 前各号に掲る物件のほか、慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めた占用物件に係る占用料
(占用料を減額する物件及びその減額率等)
第4条 条例の定めるところにより、占用料を減額する物件及びその減額率等は次に掲げるものとする。
年度 | 61年度 | 62年度 | 63年度 | 64年度 | 65年度以降 |
減額する割合 | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。