○南富良野情報プラザ設置条例施行規則

平成3年12月19日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野情報プラザ設置条例(平成3年南富良野町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 南富良野情報プラザ(以下「情報プラザ」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要あると認めたときは、開館時間を短縮又は延長することができる。

午前8時30分から午後9時まで

(休館)

第3条 町長が必要があると認めたときは、臨時に休館することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第3条の規定に基づいて使用する者は、使用承認申請書(別記様式第1号)を使用する日の前日までに町長に提出しなければならない。ただし、個人使用については、口頭等の申出により別記様式第2号により処理できるものとする。

(使用の承認)

第5条 町長は、前条の申請に基づいて使用の承認をしようとするときは、申請者に対し使用承認書(別記様式第3号)を交付する。

(特別行為の承認)

第6条 使用者が情報プラザの使用に当たり次に掲げる行為をしようとするときは、使用承認申請書に付記して承認を受けなければならない。

(1) ポスター、図表類の釘づけ又は、はりつけ

(2) 楽器類及び備付け以外の拡声機等の使用

(3) その他特別の行為

(使用の不承認)

第7条 町長は、使用の承認をしないときは、申請者に対し不承認通知書(別記様式第4号)を交付する。

(使用料の減免)

第8条 条例第4条第3項の規定により町長は、その本来の目的をもつて使用する次の団体及び個人に対し使用料の全額又は、一部を減免することができる。

(1) 町及び行政機関

(2) 社会教育関係団体

(3) 社会福祉事業関係団体

(4) 情報収集、編集及び談話のために情報資料室、記録編集室、展示コーナーを使用するもの

(5) その他官公庁等の関係機関

(6) その他町長が減免申請に基づき相当の事由があると認めたもの

(使用の変更)

第9条 第5条の規定による使用の承認を受けた者が情報プラザ使用承認書の記載事項を変更しようとするときは、変更承認申請書(別記様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(細則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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南富良野情報プラザ設置条例施行規則

平成3年12月19日 規則第12号

(平成3年12月19日施行)