○南富良野情報プラザ設置条例

平成3年12月19日

条例第29号

(設置及び目的)

第1条 急速に進展する高度情報化社会に対応出来る住民を育成し、情報の交換、指導、研修、相談する場所の提供をすることによつて、本町の活性化を図るため南富良野情報プラザ(以下「情報プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 情報プラザの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 南富良野情報プラザ

位置 南富良野町字幾寅1,003番地44

(使用の承認)

第3条 情報プラザを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用の承認を受けた者は、別表1の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは後納することができる。

2 特別な事情により、情報プラザ施設の一部を事務室として使用することを町長が承認した者は、別表2に定める使用料を納付しなければならない。

3 前2項に定める使用料について町長が、公益又は公用上特に必要があると認めた時、又はその他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の不還付)

第5条 すでに納付された使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は、一部を還付することができる。

(使用の制限)

第6条 情報プラザの使用につき、次に掲げるものは、その使用を承認しないものとする。

(1) 風俗又は、公安を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び備え付け物件をき損又は、滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上適当と認め難いとき。

(使用の取り消し等)

第7条 第3条の規定により情報プラザの使用承認を受けた場合であつても、次の各号の一に該当するときは、町長は承認の条件を変更し、又は、停止し、若しくは承認を取り消すことができる。

(1) 条例又は、規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) その他公益上、又は、情報プラザの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定により、変更、停止、又は、取り消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は、賠償の責めを負わない。

(原状回復)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、ただちに、使用場所を原状に回復しなければならない。第6条及び第7条の規定により使用を制限され、又は、使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときもまた同様とする。

(損害の賠償)

第9条 使用者が、施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 情報プラザ施設は常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営を図るために、本施設の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第3条第7条第1項第2項第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」に、第3条第6条第7条第1項第2項第8条第9条中「使用」とあるのは「利用」と、それぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 情報プラザの利用許可に関する業務

(2) 情報プラザの利用料金の徴収等に関する業務

(3) 情報プラザの施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、情報プラザ施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 指定管理者に業務を行わせる場合において、利用者は、情報プラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。

2 利用料金の額は、第4条第1項及び第2項に定める使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。また、その額を変更しようとする場合においても、同様とする。

3 町長が適当と認めるときは、利用料金は、法第244条の2第8号に基づき、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

4 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

5 指定管理者は、すでに納付された利用料は還付しない。ただし、町長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第43号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

使用料

(単価1時間につき)

室名

夏期

冬期

昼間

夜間

昼間

夜間

イベントホール

560円

630円

720円

780円

展示コーナー

30円

40円

40円

60円

情報資料室

200円

220円

270円

280円

研修室

30円

40円

40円

60円

記録編集室

30円

40円

40円

60円

情報交換室

140円

150円

180円

190円

備考

1 夏期とは5月1日から10月31日まで、冬期とは11月1日から翌年4月30日までをいう。

2 昼間とは午前6時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌日の午前6時までをいう。

3 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。

4 入場料を徴した場合は、定額の5割増とする。

5 営利を目的として使用する場合は、定額の10割増とする。

別表2(第4条関係)

使用料

区分

料金

摘要

第4条第2項による使用

月額 2,130円

(1平方メートルあたり)

燃料費及び電気料は実費

南富良野情報プラザ設置条例

平成3年12月19日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)