○南富良野勤労青少年センター設置条例施行規則

平成4年9月24日

規則第20号

(使用の申請)

第2条 条例第4条の規定に基づいて使用する者は、使用承認申請書(別記様式第1号)を使用する日の前日までに町長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第3条 町長は、前条の申請に基づいて使用の承認をしようとするときは、申請者に対し承認書(別記様式第2号)を交付する。

(特別行為の承認)

第4条 使用者が施設の使用に当たり次に掲げる行為をしようとするときは、使用承認申請書に付記して承認を受けなければならない。

(1) ポスター、図表類の釘づけ又は、はりつけ

(2) 楽器類及び拡声機の使用

(3) その他特別の行為

(細則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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南富良野勤労青少年センター設置条例施行規則

平成4年9月24日 規則第20号

(平成4年9月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成4年9月24日 規則第20号