○南富良野勤労青少年センター設置条例施行規則
平成4年9月24日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野勤労青少年センター設置条例(平成4年南富良野町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(特別行為の承認)
第4条 使用者が施設の使用に当たり次に掲げる行為をしようとするときは、使用承認申請書に付記して承認を受けなければならない。
(1) ポスター、図表類の釘づけ又は、はりつけ
(2) 楽器類及び拡声機の使用
(3) その他特別の行為
(細則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。