○南富良野勤労青少年センター設置条例

平成4年9月24日

条例第21号

(設置の目的)

第1条 勤労青少年及びその団体並びにこれらの関係者の福祉増進と文化の向上に寄与するため、南富良野勤労青少年センター(以下「勤労青少年センター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 勤労青少年センターは、南富良野町字幾寅1,003番地44に置く。

(使用者の範囲)

第3条 勤労青少年センターの使用は、次に掲げる者とする。

(1) 勤労青少年及びその団体並びにこれらの関係者

(2) その他町長が適当と認める者

(使用の承認)

第4条 勤労青少年センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第5条 前条の規定により、使用の承認を受けた者は、別表の使用料を前納しなければならない。ただし、次に定める場合においては勤労青少年センターの使用料は徴収しない。

(1) 勤労青少年及びその団体並びにこれらの関係者が勤労青少年センター本来の目的に使用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によつて使用不能になつたとき。

(2) 使用前に使用承認の取消又は変更の申し出をし、町長が相当の事由あると認めたとき。

(使用の制限)

第8条 勤労青少年センターの使用につき次に掲げるものは、その使用の承認をしないものとする。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 勤労青少年センターを破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、勤労青少年センターの使用中に生じた当該建物又は設備をき損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第42号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

(単価1時間につき)

室名

夏期

冬期

昼間

夜間

昼間

夜間

研修室

120円

130円

150円

160円

健康回復室

210円

250円

280円

310円

健康相談室

80円

90円

100円

120円

備考

1 夏期とは5月1日から10月31日まで、冬期とは11月1日から翌年4月30日までをいう。

2 昼間とは午前6時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌日の午前6時までをいう。

3 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。

4 入場料を徴した場合は、定額の5割増とする。

5 営利を目的として使用する場合は、定額の10割増とする。

南富良野勤労青少年センター設置条例

平成4年9月24日 条例第21号

(平成16年4月1日施行)