○南富良野町勤労福祉会館条例施行規則

昭和50年11月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 南富良野町勤労福祉会館(以下「会館」という。)の使用については、南富良野町勤労福祉会館条例(昭和50年南富良野町条例第14号。以下「条例」という。)によるほかこの規則の定めるところによる。

(会議室の使用)

第2条 会館の会議室を使用しようとする者は、使用日の前3日までに別記第1号様式の使用申込書を町長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(会議室の使用期間)

第3条 会議室の使用は1日限りとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(承認書の交付)

第4条 会議室の使用を承認したときは、別記第2号様式の使用承認書を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用者は前条の承認を得たときは、直ちに使用料を納付しなければならない。

(特別施設の承認)

第6条 使用者が会館の使用に当り次に掲げる施設をしようとするときは、使用申込書に附記して承認を受けなければならない。

(1) ポスター図表類の釘づけ又ははりつけ

(2) 楽器類及び拡声機の使用

(3) その他特別の施設

(損害の賠償)

第7条 条例第8条の損害賠償額は、修理補修等に要した実費とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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南富良野町勤労福祉会館条例施行規則

昭和50年11月1日 規則第9号

(昭和50年11月1日施行)