○南富良野町勤労福祉会館条例

昭和50年10月6日

条例第14号

(設置)

第1条 勤労者及びその団体並びにこれらの関係者の福祉増進と文化の向上に寄与するため、南富良野町勤労福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 会館は、南富良野町幾寅1,003番地44南富良野勤労青少年センター内に置く。

(分館の設置)

第3条 会館に次の分館を置く。

南富良野町勤労福祉会館金山分館

南富良野町字金山444番地1

(使用者の範囲)

第4条 次に掲げる者は、会館を使用することができる。

(1) 勤労者及びその団体並びにこれらの関係者

(2) その他町長が適当と認める者

(使用の承認)

第5条 会館を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、その使用を終つたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(賠償)

第7条 使用者が、建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用条件の変更等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 承認の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他町長が会館の管理上必要と認めたとき。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第17号)

この条例は、平成5年3月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第41号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

南富良野町勤労福祉会館条例

昭和50年10月6日 条例第14号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和50年10月6日 条例第14号
昭和52年3月19日 条例第6号
昭和53年3月23日 条例第11号
昭和57年9月27日 条例第12号
昭和59年12月25日 条例第22号
平成4年9月24日 条例第17号
平成9年9月26日 条例第18号
平成16年4月1日 条例第41号
平成17年7月1日 条例第18号