○かなやま湖オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年1月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、かなやま湖オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開設期間及び使用時間)
第2条 オートキャンプ場の開設期間は次のとおりとする。
(1) 開設期間 5月上旬~9月下旬
(2) 使用時間 午後1時~翌日午前11時
入場午後1時~午後6時
退場午前8時~午前11時
ただしデイキャンプ(日帰り使用)についての使用時間は午前9時~午後4時
2 前項の開設期間について、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 許可なく施設設備を使用しないこと。
(2) オートキャンプ場及び施設を使用する場合は、整理、整頓、清潔を保つこと。
(3) 使用者は、定められた施設、場所以外では炊事、焚火などを行わないこと。
(4) 使用者は、係員の指示に従うこと。
(損害の届出)
第6条 使用者は、施設設備、その他の物件をき損し、又は滅失したときはすみやかにき損、滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。