○かなやま湖オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年1月26日

規則第1号

(開設期間及び使用時間)

第2条 オートキャンプ場の開設期間は次のとおりとする。

(1) 開設期間 5月上旬~9月下旬

(2) 使用時間 午後1時~翌日午前11時

入場午後1時~午後6時

退場午前8時~午前11時

ただしデイキャンプ(日帰り使用)についての使用時間は午前9時~午後4時

2 前項の開設期間について、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条の使用料の減免を受けようとするものは、かなやま湖オートキャンプ場施設使用料減免申請書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(使用許可申請書)

第4条 条例第8条第2項の使用許可申請書は様式第2号により提出するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、条例に定めるものの他、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設設備を使用しないこと。

(2) オートキャンプ場及び施設を使用する場合は、整理、整頓、清潔を保つこと。

(3) 使用者は、定められた施設、場所以外では炊事、焚火などを行わないこと。

(4) 使用者は、係員の指示に従うこと。

(損害の届出)

第6条 使用者は、施設設備、その他の物件をき損し、又は滅失したときはすみやかにき損、滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(細則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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かなやま湖オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年1月26日 規則第1号

(平成11年1月26日施行)