○かなやま湖オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成11年1月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、かなやま湖オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域住民の健康増進及び観光レクリエーションの振興に寄与するため前条に規定するオートキャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 前条のオートキャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 かなやま湖オートキャンプ場

(2) 位置 南富良野町字東鹿越 19番地1、19番地4、19番地5、19番地6、19番地7、19番地8、19番地11、19番地12、19番地13、19番地14、19番地16、19番地17、31番地、35番地2、35番地3、35番地4、35番地5、36番地3、37番地、38番地、45番地、46番地、47番地、48番地、49番地、50番地、51番地、52番地、53番地、995番地

(維持管理)

第4条 オートキャンプ場は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(開設期間)

第5条 このオートキャンプ場の開設期間は、町長が別に定める。

(使用料の納付)

第6条 このオートキャンプ場を使用するものは、別表の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益又は公用上特に必要があると認めた時は、使用料を減免することができる。

(行為の制限)

第8条 オートキャンプ場において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会、祭礼、集会、その他これらに類すること。

2 前項の許可を受けようとするものは、オートキャンプ場使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆のオートキャンプ場使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

4 町長は、第1項の許可にオートキャンプ場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(行為の禁止)

第10条 オートキャンプ場内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷又は汚損すること。

(2) 立ち入り禁止区域内に立ち入ること。

(3) 特別の場合を除き指定した場所以外に車両等を入れ、又はとめ置くこと。

(4) 指定場所以外にごみその他の廃棄物を捨てること。

(5) 前各号のほか、町長が管理に支障がある行為と認めたとき。

(損害の賠償)

第11条 使用者が施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、オートキャンプ場の管理運営業務について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第5条第7条第8条第10条第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」に、それぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) オートキャンプ場の利用許可等に関する業務

(2) オートキャンプ場の利用料金の徴収等に関する業務

(3) オートキャンプ場の施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、オートキャンプ場の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 指定管理者に業務を行わせる場合において、利用者は、オートキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、第6条に定める使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更しようとする場合においても、同様とする。

3 町長が適当と認めるときは、利用料金は、法第244条の2第8号に基づき、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

4 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金の全額又は、一部を減免することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第38号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

かなやま湖オートキャンプ場

使用料

区分

単位

料金

摘要

キャンプ

デイキャンプ

(日帰り使用)

入場料

大人(中学生以上)

1人

820円

410円

連泊の場合は、初日のみとする。

小人(小学生)

1人

410円

200円

キャンピングカーサイト

1サイト

1回

4,110円

2,050円


スタンダードサイト

1サイト

1回

3,080円

1,540円


第8条第1項の使用

1日1回1平方メートルにつき

50円

営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

管理棟

洗濯機

1回

200円


乾燥機

1回

100円


シャワー

1回

200円

オートキャンプ場使用者は除く。

かなやま湖オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成11年1月26日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)