○かなやま湖オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例
平成11年1月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、かなやま湖オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域住民の健康増進及び観光レクリエーションの振興に寄与するため前条に規定するオートキャンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 前条のオートキャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 かなやま湖オートキャンプ場
(2) 位置 南富良野町字東鹿越 19番地1、19番地4、19番地5、19番地6、19番地7、19番地8、19番地11、19番地12、19番地13、19番地14、19番地16、19番地17、31番地、35番地2、35番地3、35番地4、35番地5、36番地3、37番地、38番地、45番地、46番地、47番地、48番地、49番地、50番地、51番地、52番地、53番地、995番地
(維持管理)
第4条 オートキャンプ場は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(開設期間)
第5条 このオートキャンプ場の開設期間は、町長が別に定める。
(使用料の納付)
第6条 このオートキャンプ場を使用するものは、別表の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益又は公用上特に必要があると認めた時は、使用料を減免することができる。
(行為の制限)
第8条 オートキャンプ場において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類すること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会、祭礼、集会、その他これらに類すること。
2 前項の許可を受けようとするものは、オートキャンプ場使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、第1項の許可にオートキャンプ場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用を終了したときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(行為の禁止)
第10条 オートキャンプ場内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷又は汚損すること。
(2) 立ち入り禁止区域内に立ち入ること。
(3) 特別の場合を除き指定した場所以外に車両等を入れ、又はとめ置くこと。
(4) 指定場所以外にごみその他の廃棄物を捨てること。
(5) 前各号のほか、町長が管理に支障がある行為と認めたとき。
(損害の賠償)
第11条 使用者が施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、オートキャンプ場の管理運営業務について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) オートキャンプ場の利用許可等に関する業務
(2) オートキャンプ場の利用料金の徴収等に関する業務
(3) オートキャンプ場の施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、オートキャンプ場の管理運営に関し町長が必要と認める業務
(利用料金)
第14条 指定管理者に業務を行わせる場合において、利用者は、オートキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、第6条に定める使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更しようとする場合においても、同様とする。
3 町長が適当と認めるときは、利用料金は、法第244条の2第8号に基づき、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
4 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金の全額又は、一部を減免することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第38号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
かなやま湖オートキャンプ場
使用料
区分 | 単位 | 料金 | 摘要 | |||
キャンプ | デイキャンプ (日帰り使用) | |||||
入場料 | 大人(中学生以上) | 1人 | 820円 | 410円 | 連泊の場合は、初日のみとする。 | |
小人(小学生) | 1人 | 410円 | 200円 | |||
キャンピングカーサイト | 1サイト 1回 | 4,110円 | 2,050円 | |||
スタンダードサイト | 1サイト 1回 | 3,080円 | 1,540円 | |||
第8条第1項の使用 | 1日1回1平方メートルにつき | 50円 | 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。 | |||
管理棟 | 洗濯機 | 1回 | 200円 | |||
乾燥機 | 1回 | 100円 | ||||
シャワー | 1回 | 200円 | オートキャンプ場使用者は除く。 |