○かなやま湖畔キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年4月9日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、かなやま湖畔キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開設期間)

第2条 キャンプ場の開設期間は次のとおりとする。

(1) 開設の期間は、毎年4月20日から11月20日までとする。

2 前項の開設期間について、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(日帰り使用)

第3条 条例第6条別表1の日帰り使用とは、一定の場所を確保して1時間以上使用することをいう。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の使用料の減免を受けようとするものは、かなやま湖畔キャンプ場施設使用料減免申請書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(使用許可申請書)

第5条 条例第8条第2項の使用許可申請書は様式第2号により提出するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例に定めるものの他、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設設備を使用しないこと。

(2) キャンプ場及び施設を使用する場合は、整理、整頓、清潔を保つこと。

(3) 使用者は、定められた施設、場所以外では炊事、焚火などを行わないこと。

(4) 使用者は、係員の指示に従うこと。

(損害の届出)

第7条 使用者は、施設設備、その他の物件をき損し、又は滅失したときはすみやかにき損、滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(細則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

かなやま湖畔キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年4月9日 規則第14号

(平成4年4月9日施行)