○かなやま湖畔キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年4月9日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、かなやま湖畔キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開設期間)
第2条 キャンプ場の開設期間は次のとおりとする。
(1) 開設の期間は、毎年4月20日から11月20日までとする。
2 前項の開設期間について、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(日帰り使用)
第3条 条例第6条別表1の日帰り使用とは、一定の場所を確保して1時間以上使用することをいう。
(1) 許可なく施設設備を使用しないこと。
(2) キャンプ場及び施設を使用する場合は、整理、整頓、清潔を保つこと。
(3) 使用者は、定められた施設、場所以外では炊事、焚火などを行わないこと。
(4) 使用者は、係員の指示に従うこと。
(損害の届出)
第7条 使用者は、施設設備、その他の物件をき損し、又は滅失したときはすみやかにき損、滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。