○かなやま湖畔キャンプ場の設置及び管理に関する条例
平成4年3月19日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、かなやま湖畔キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の健康増進及び観光レクリエーションの振興に寄与するため前条に規定するキャンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 前条のキャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 かなやま湖畔キャンプ場
(2) 位置 南富良野町字東鹿越
(維持管理)
第4条 前条の施設設置の用地については、町長が河川用地を借受け、使用する。
2 キャンプ場は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(開設期間)
第5条 このキャンプ場の開設期間は、町長が別に定める。
(使用料の納付)
第6条 このキャンプ場を使用するものは、別表の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益又は公用上特に必要があると認めた時は、使用料を減免することができる。
(行為の制限)
第8条 キャンプ場において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類すること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会、祭礼、集会、その他これらに類する催しのためにキャンプ場の全部又は一部を独占して使用する場合。
2 前項の許可を受けようとするものは、キャンプ場使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、第1項の許可にキャンプ場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用を終了したときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(行為の禁止)
第10条 キャンプ場内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) キャンプ場を損傷又は汚損すること。
(2) 立ち入り禁止区域内に立ち入ること。
(3) 特別の場合を除き指定した場所以外に車両等を入れ、又はとめ置くこと。
(4) 指定場所以外にごみその他の廃棄物を捨てること。
(5) 前各号のほか、町長がキャンプ場の管理に支障がある行為と認めたとき。
(損害の賠償)
第11条 使用者が施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、キャンプ場の管理運営業務について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) キャンプ場の利用許可等に関する業務
(2) キャンプ場の利用料金の徴収等に関する業務
(3) キャンプ場の施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理運営に関し町長が必要と認める業務
(利用料金)
第14条 指定管理者に業務を行わせる場合において、利用者は、キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納とすることができる。
2 利用料金の額は、第6条に定める使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更しようとする場合においても、同様とする。
3 町長が適当と認めるときは、利用料金は、法第244条の2第8号に基づき、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
4 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
5 指定管理者は、すでに納付された利用料は還付しない。ただし、町長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第37号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
キャンプサイト | 大人 | 1泊 | 610円 | 中学生以上 |
日帰 | 240円 | |||
小人 | 1泊 | 240円 | 幼児は無料とする。 | |
日帰 | 120円 | |||
第8条の使用 | 1日 | 60円 | 平方メートルあたり | |
野外ステージ | 1時間 | 2,590円 | 電気料は実費とする。 | |
バンガロー | 1棟 | 2,570円 | キャンプサイト使用料別 | |
毛布 | 1組 | 250円 | 1組(毛布1枚、マット1枚) |
備考
1 条例第8条の使用で営利を目的とする場合は、定額の10割増とする。
2 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。
3 キャンプサイト使用で30人以上の団体の場合は、1割引とする。