○かなやま湖森林公園管理条例施行規則
昭和57年5月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、かなやま湖森林公園管理条例(昭和57年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 かなやま湖森林公園(以下「森林公園」という。)を管理運営するため、次の職員を置くことができる。
(1) 管理人
(2) その他の職員
(管理人の職務)
第3条 管理人は、上司の命を受けて森林公園の運営及び管理を行い、その所属職員を指揮監督する。
(諸帳簿の具備)
第4条 森林公園の管理運営を明確にするために、次の各号にかかげる諸帳簿を備えつけなければならない。
(1) 運営日誌
(2) 施設使用簿
(3) 施設台帳
(4) 備品台帳
(施設の管理)
第5条 各施設にあつては、犯罪防止等を配慮し、施錠を行い管理の万全を期すものとする。
(開園時間及び休園日)
第6条 森林公園の開園時間及び休園日は、保養センターを除き次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、休園日でも開園することができる。
区分 | 日時 |
開園時間 | 午前9時から薄暮時まで(ただしバンガローの時間使用及びテニスコートの夜間使用は午後9時まで) |
休園日 | 11月5日から翌年4月25日までの間 |
(使用料の計算)
第8条 条例第3条別表1中、休養室及び研修室使用料のうち、最初の2時間が昼夜にまたがる場合、午後4時以降の使用については夜の料金とする。
(利用の許可等)
第10条 条例第6条第1項各号の許可をうけようとするものは、公園使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可書の交付をうけなければならない。
(細則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。