○かなやま湖森林公園管理条例施行規則

昭和57年5月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、かなやま湖森林公園管理条例(昭和57年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 かなやま湖森林公園(以下「森林公園」という。)を管理運営するため、次の職員を置くことができる。

(1) 管理人

(2) その他の職員

(管理人の職務)

第3条 管理人は、上司の命を受けて森林公園の運営及び管理を行い、その所属職員を指揮監督する。

(諸帳簿の具備)

第4条 森林公園の管理運営を明確にするために、次の各号にかかげる諸帳簿を備えつけなければならない。

(1) 運営日誌

(2) 施設使用簿

(3) 施設台帳

(4) 備品台帳

(施設の管理)

第5条 各施設にあつては、犯罪防止等を配慮し、施錠を行い管理の万全を期すものとする。

(開園時間及び休園日)

第6条 森林公園の開園時間及び休園日は、保養センターを除き次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、休園日でも開園することができる。

区分

日時

開園時間

午前9時から薄暮時まで(ただしバンガローの時間使用及びテニスコートの夜間使用は午後9時まで)

休園日

11月5日から翌年4月25日までの間

(使用の承認)

第7条 条例第3条別表1の区分中、休養室及び休養研修室の使用承認は、様式第4号により処理するものとする。

(使用料の計算)

第8条 条例第3条別表1中、休養室及び研修室使用料のうち、最初の2時間が昼夜にまたがる場合、午後4時以降の使用については夜の料金とする。

(使用料の減免)

第9条 条例第4条の使用料の減免を受けようとするものは、森林公園使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(利用の許可等)

第10条 条例第6条第1項各号の許可をうけようとするものは、公園使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可書の交付をうけなければならない。

2 前項の許可をうけたものが許可をうけた事項を変更しようとするときは、公園使用変更許可申請書(様式第2号)を提出し、その許可をうけなければならない。

(細則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

附 則(昭和58年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かなやま湖森林公園管理条例施行規則

昭和57年5月28日 規則第6号

(平成3年12月6日施行)