○かなやま湖森林公園管理条例

昭和57年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 地域住民が、自然の緑地に休養し、健康で豊かな生活と文化の向上に資するため、かなやま湖森林公園(以下「森林公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 かなやま湖森林公園

(2) 位置 南富良野町字東鹿越18、19―1、19―3、19―4、19―5、19―9、19―15、22、23、24、25、26、27、28、29、30、35―1、45、46、47、48、51、62、64、65、994、995、996番地

(使用料)

第3条 森林公園の施設等を利用するものは、別表の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、特別な事情のあるものについては、使用料の後納を認めることができる。

3 使用料の徴収の方法については、町長が別に定める。

(使用料の減免)

第4条 町長は、公益又は公用上特に必要があると認めた時は、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第5条 すでに納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用の許可を受けた者が、使用開始7日前までに使用の取消し又は使用条件の変更届出があり、その事由が適当と認めたとき。

(2) 使用の許可を受けた者の責任によらない事由で使用できなくなつたとき。

(行為の制限)

第6条 森林公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類すること。

(2) 興行を行なうこと。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会、展示会、祭礼、集会その他、これらに類する催しのために森林公園の全部又は一部を独占して使用する場合

2 前項の許可を受けようとする者は、森林公園使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の森林公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

4 町長は、第1項の許可に森林公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第7条 入園者は、森林公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 森林公園を損傷又は汚損すること。

(2) 立ち入禁止区域内に立ち入ること。

(3) 指定した場所以外に車両等を入れ、又はとめ置くこと。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(6) 前各号のほか、町長が森林公園の管理に支障がある行為と認めたとき。

(損害の賠償)

第8条 森林公園施設又はその付属施設を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 かなやま湖森林公園施設は常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を図るために、本施設の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第6条各項第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」に、第6条第1項第2項第3項中「使用」とあるのは「利用」に、それぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 森林公園の利用許可等に関する業務

(2) 森林公園の利用料金の徴収等に関する業務

(3) 森林公園の施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、森林公園の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 指定管理者に業務を行わせる場合において、利用者は、森林公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納とすることができる。

2 利用料金の額は、第3条に定める使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更しようとする場合においても、同様とする。

3 町長が適当と認めるときは、利用料金は、法第244条の2第8号に基づき、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

4 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

5 指定管理者は、すでに納付された利用料は還付しない。ただし、町長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第14号)

この条例は、昭和57年11月25日から施行する。

附 則(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年11月1日から適用する。

附 則(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第45号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第46号)

この条例は、平成10年12月19日から施行する。

附 則(平成16年条例第36号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

使用料

区分

基本料

超過料

摘要

昼間

夜間

昼間

夜間

敷地使用料

平方メートル

20円

1時間あたり

かなやま湖保養センター休養研修室

A(15畳)

1,020円

1,290円

380円

510円

基本料は1室2時間とする。

超過料は1時間単位とする。

B(15畳)

かなやま湖保養センター休養室

A(6畳)

380円

630円

120円

250円

B(12畳)

770円

1,020円

250円

380円

浴室

1人1入館につき

幼児

無料

宿泊者は除く。

小学生

200円

中学生以上

410円

回数券

(6回券)

小学生

1,020円

中学生以上

2,050円

テニスコート

1面

昼間

770円

1時間あたり

夜間

1,290円

ゴーカート

1回券

2人乗用

370円

1周

1人乗用

240円

回数券

共通

1,230円

12枚組

備考

1 宿泊を要する場合は上記にかかわらず1人1泊中学生以上690円、小学生510円とする。ただし、幼児は無料とする。

2 昼間とは午前9時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌日午前9時までをいう。ただし、宿泊については午後4時から翌日午前10時までとする。

3 飲食を伴う宿泊(1泊2食)は、8,220円以内とする。ただし、飲食の提供は実費とする。

4 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。

5 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)暖房料310円を加算する。

かなやま湖森林公園管理条例

昭和57年3月23日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和57年3月23日 条例第6号
昭和57年11月20日 条例第14号
昭和58年12月26日 条例第14号
昭和61年3月29日 条例第8号
平成3年3月20日 条例第7号
平成3年12月19日 条例第45号
平成6年3月18日 条例第8号
平成8年3月21日 条例第2号
平成10年3月23日 条例第13号
平成10年12月18日 条例第46号
平成16年4月1日 条例第36号
平成18年6月27日 条例第29号
平成22年3月25日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第11号