○南富良野町農業後継者育成資金利子補給条例施行規則
昭和48年7月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は南富良野町農業後継者育成資金利子補給条例(昭和48年南富良野町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(融資機関の指定)
第2条 条例第2条第2項の指定融資機関はふらの農業協同組合とする。
(契約)
第4条 町長は利子補給を行うにあたつて毎年度融資機関と別記第2号様式による契約を締結して利子補給を行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。