○南富良野町農業後継者育成資金利子補給条例施行規則

昭和48年7月28日

規則第10号

(融資機関の指定)

第2条 条例第2条第2項の指定融資機関はふらの農業協同組合とする。

(資金の貸付承認)

第3条 ふらの農業協同組合は、条例第1条の目的並びに第2条に適合する者から資金の借入申請があつた場合は別記第1号様式により町長の承認を受け資金を貸付するものとする。

(契約)

第4条 町長は利子補給を行うにあたつて毎年度融資機関と別記第2号様式による契約を締結して利子補給を行うものとする。

(利子補給金の請求)

第5条 条例第8条の規定による利子補給金の請求は別記第3号様式によるものとする。

(報告)

第6条 融資機関は、条例第2条第3項による町長の承認事項の変更又は融資機関の債権保全等のため繰上償還を命じたときは、すみやかに別記第4号様式により町長に報告しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(平成13年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南富良野町農業後継者育成資金利子補給条例施行規則

昭和48年7月28日 規則第10号

(平成13年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節 利子補給
沿革情報
昭和48年7月28日 規則第10号
平成13年6月22日 規則第20号