○南富良野町農業後継者育成資金利子補給条例

昭和48年3月27日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、町内の農業後継者が経営の合理化あるいは生活環境改善のため資金を借入れた場合、その者に係る利子補給をなし、もつて農業後継者の育成をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業後継者」とは、現に本町内で農業に従事しており、将来農事経営の担い手となるべき満20歳以上35歳未満の者をいう。

2 この条例において「融資機関」とは、町長が指定する金融機関をいう。

3 この条例において「農業後継者育成資金」とは前条の目的を達成しようとする農業後継者に対し融資機関が町長の承認を得て貸付ける資金であつて、次の各号に該当するものをいう。

(1) 農業後継者に係る貸付金の額が1回につき20万円以内のものであること。

(2) 償還期限が3年以内のものであること。

(3) 貸付利率が年12%以内のものであること。

(利子補給)

第3条 町長は、農業後継者育成資金を貸付ける融資機関に対し、この条例の定めるところにより、予算の範囲内において、当該農業後継者育成資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給率)

第4条 前条の利子補給金の交付の対象となる農業後継者育成資金の利子補給率は、年12%以内の貸付利率とする。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給を行う期間は、融資機関が当該農業後継者育成資金を貸付けた日から、当該資金に係る償還期限でまとする。

(利子補給の方法)

第6条 利子補給は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約によつて行うものとする。

(利子補給金の額)

第7条 第3条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日現在において1件ごとに算定した農業後継者育成資金の融資残高に対し、第4条に規定する利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第8条 取扱金融機関は、毎年1月31日までに利子補給金の交付を町長に請求するものとする。

(利子補給金の交付)

第9条 町長は、前条により融資機関から利子補給金の交付の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する日の翌月末日までに利子補給金を交付する。

(利子補給の打切り等)

第10条 町長は、町の利子補給に係る資金を借受けた者が当該借入金を借入目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの条例又はこの条例に基づく契約に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

南富良野町農業後継者育成資金利子補給条例

昭和48年3月27日 条例第4号

(昭和48年3月27日施行)