○南富良野町民有林振興融資条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町民有林振興融資条例(昭和50年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(運用基金の積立)
第2条 町長は、町民有林融資金の融通に伴う運用基金として、町長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に20,000,000円以内を積立するものとする。
(融資枠の限度)
第3条 条例第2条による町民有林融資金の融資枠の限度額は、60,000,000円以内とする。
(融資の限度)
第4条 条例第5条による町民有林融資金の種類別単位当り単価は、町長が地方慣行を加味した一般水準により、十分成果を期待しうる限度において算定した経費(以下「標準単価」という。)と補助率を勘案し定める。
(貸付の状況報告)
第5条 条例第9条による報告は、別記1号様式による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分から適用する。
附 則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第27号)
この規則は、平成14年1月4日から施行する。