○南富良野町農産物処理加工施設設置条例施行規則

平成5年2月1日

規則第3号

(使用時間)

第2条 条例第7条第2項による管理委託を受けた以外の使用者(以下「他使用者」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(他使用者からの経費の徴収)

第3条 条例第7条第3項の規定による経費の徴収は、1日当り4,400円(1時間当り550円)以内とする。

(使用の申請)

第4条 条例第8条の規定に基づいて使用する者は、使用承認申請書(別記様式第1号)を使用する日の前日までに町長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 町長は、前条の規定に基づいて使用の承認をしようとするときは、委託者と協議調整の上、申請者に対し承認書(別記様式第2号)を交付する。

(細則)

第6条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

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南富良野町農産物処理加工施設設置条例施行規則

平成5年2月1日 規則第3号

(平成5年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成5年2月1日 規則第3号