○南富良野町農産物処理加工施設設置条例施行規則
平成5年2月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町農産物処理加工施設設置条例(平成5年南富良野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 条例第7条第2項による管理委託を受けた以外の使用者(以下「他使用者」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(他使用者からの経費の徴収)
第3条 条例第7条第3項の規定による経費の徴収は、1日当り4,400円(1時間当り550円)以内とする。
(細則)
第6条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成5年2月1日から施行する。