○南富良野町農産物処理加工施設設置条例
平成5年1月26日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、先進的農業生産総合推進対策事業により農産物の有効利用を図る目的で、農産物の付加価値の増大と食生活の改善等、地場産業の育成を図る場として農産物処理加工施設(以下「加工施設」という)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南ふらの農産物処理加工センター
位置 南富良野町字幾寅590番1 561番1
(使用範囲)
第3条 加工施設は、次の事業活動に使用させるものとする。
(1) 農家経済の維持向上に資するための、農産物の有効利用に関すること。
(2) 食生活の改善に資するための、農産物の有効利用に関すること。
(3) 農産物の付加価値を高めるための、研究開発活動に関すること。
(4) その他、町長が特に認めるもの。
(職員)
第4条 加工施設に、必要な職員を置く。
(使用料)
第5条 加工施設の使用者は、別表の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益又は公用上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(施設の運営)
第7条 加工施設の運営は、農業団体の積極的参加により行うものとする。
2 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、加工施設の管理・運営を普通公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、または公共団体もしくは公共的団体に委託することができる。
3 前項の規定により管理運営の委託を受けたものは、町長が定める範囲内において、加工施設の使用者から管理運営に要する経費を徴収することができる。
(使用の許可)
第8条 加工施設を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という)は、許可を受けた目的以外に加工施設を使用し、全部もしくは一部を転貸し、または権利を他に譲渡してはならない。
(使用の取消等)
第10条 使用者が使用中において、著しく公の秩序を乱す行為があつたとき、または公益上やむを得ない事由が生じた場合、町長は使用を停止もしくは許可を取り消すことができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は使用が終わつたとき、または使用を取り消されたときは、直ちに原状に回復して、これを返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、自己の責に帰すべき原因により施設などを損壊し、または滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除しまたはその額を減額することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるものの他、加工施設の管理、運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成5年2月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第33号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
区分 | 料金 | 摘要 |
加工製造室 | 月額138,240円 | 電気料・水道料・燃料費は実費 |