○南富良野町農家経済再建委員会条例
昭和31年10月1日
条例第9号
(設置)
第1条 天災その他やむを得ない理由により多額の負債を有する農家の経済再建を推進し、その経営の安定を期するため、町長の附属機関として南富良野町農家経済再建委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、次の事項を協議し、その推進を図るものとする。
(1) 農家負債整理対策の樹立及び実施に関すること。
(2) 負債整理農家の選定に関すること。
(3) 前各号の委員会が樹立し、又は変更する経済再建計画の内容の審査に関すること。
(4) 知事の認定を受けた経済再建計画の実践の指導及び管理に関すること。
(5) 前各号に伴い必要な調停、斡旋、諮問に関すること。
(6) その他前各号に附帯する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員5名をもつて組織する。
2 委員長は、町長とする。
3 委員は、町議会議員、農業協同組合、農業委員会、その他の農業団体の役職員及び学識経験者等のうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事、その他の会務を総理する。
(費用弁償)
第5条 委員会の委員の費用弁償は、南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第5号)を準用する。
(町長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。