○南富良野町合併処理浄化槽設置整備事業促進補助金交付要綱
平成12年3月31日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、合併処理浄化槽設置整備事業により、既設の便所の水洗化工事及び排水設備を改造しようとする者に対する補助金の交付について必要な事項を定め、もつて合併処理浄化槽設置の普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象となる工事等)
第2条 補助対象となる工事等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 既設の便所を水洗式に改造して合併処理浄化槽に接続するための工事(以下「水洗便所改造工事」という。)及び既設の排水設備を改造して合併処理浄化槽に接続するための工事(以下「排水設備改造工事」という。)で、南富良野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第3条第2項第4号で定める施工基準によつて施工されるものであること。
(2) 浄化槽法に定める維持管理(保守点検)、清掃を委託契約し並びに法定検査を文書により依頼し、これらを定められた時に行う者であること。
(3) 排水設備のうち合併処理浄化槽本体から放流先までの配管工事を行う者。
(1) 国、国の機関及び地方公共団体が所有する家屋
(2) 新築する家屋
(補助の対象者)
第3条 補助金を受けることができる者は、町内に居住し、自己の資金をもつて前条の工事を行う者で、次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 町税等、町に対する公法上の納入金を完納していること。
(2) 補助要綱第6条第2項の補助金交付決定を受けていること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 第2条の(1)の該当者には、水洗便所改造工事(水洗便所1基)と排水設備改造工事を行つた者に対し90,000円、2基以上は1基につき20,000円を加算し、既設の単独浄化槽を廃止して合併処理浄化槽の新設と排水設備改造工事を行つたものに対し、1戸につき50,000円を補助する。
(2) 第2条の(2)の該当者には、浄化槽の保守点検及び法定検査費用等に対して50%を年間30,000円を限度に設置後5年間に限り補助(以下「維持管理等補助金」という。)する。
(3) 第2条の(3)の該当者には、30,000円を限度として補助(以下「放流管工事補助金」という。)する。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請書があつたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(工事の期間)
第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、交付の決定を受けた日から60日以内に、工事を着手及び完成させなければならない。
(申請事項の変更等)
第8条 補助対象者は、その申請内容を変更する場合又は補助金に係る設置工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽設置整備事業促進補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助対象者は、設置工事が予定の期間内に完了しない場合又は設置工事の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(工事完了届)
第9条 補助対象者は、補助金に係る設置工事完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る会計年度終了日(3月31日)のいずれか早い日までに、合併処理浄化槽設置整備事業促進補助金工事完了届(様式第7号)に次の書類を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 設置工事が適切に行われたことを確認するための書類及び写真で、町長が別に定めるもの。
(2) 設置工事費及びその内訳を確認するための書類で、町長が別に定めるもの。
(3) 設置した浄化槽の維持管理(保守点検)、清掃及び法定検査に関する書類で、町長が別に(様式第8号)定めるもの。
(補助金交付決定の取り消し等)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 浄化槽法に違反した場合
(2) 補助を受けることについて不正な行為があつた場合
(3) 補助することが不適当と認められる事実があつた場合
(4) この要綱に違反した場合
(5) 補助の申請年度内に設置工事が完了しなかつた場合
(6) 設置した浄化槽の維持管理(保守点検)、清掃及び法定検査を定期に行わなかつた場合
(工事状況の現場確認)
第12条 町長は、補助事業を適正に執行するため第10条の規定にかかわらず、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
(施行細則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町費補助金交付規則(昭和35年規則第5号)の定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。