○南富良野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成12年3月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の改善及び自然環境の保全並びに公衆衛生の向上に寄与するため、南富良野町(以下「町」という。)が交付する合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の補助の対象、金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と家庭用生活雑排水を合せて処理する浄化槽であつて、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(3) 補助対象地域 下水道法(昭和33年法律第79号)に規定する予定処理区域を除く区域をいう。

(4) 排水設備 し尿及び家庭用生活雑排水を排水する器具及びこれらに係る給水装置又は排水管で、合併処理浄化槽本体の流入口までと、合併処理浄化槽本体から放流先までの設備をいう。

(5) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅で、店舗等併用住宅及び共同住宅を含む。

(補助金の交付)

第3条 町長は、次の各号に掲げる要件を満たす合併処理浄化槽を設置しようとする者(以下「設置者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 補助対象区域内において、専用住宅等から排出されるし尿及び家庭用生活雑排水を処理するために設置する浄化槽であること。

(2) 浄化槽法第13条に基づく認可を受けた浄化槽であること。

(3) その他町長が目的を達成するための条件を具備し、特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届け出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 設置者が当該専用住宅等の所有者でない場合においては、その所有者の承諾が得られない者

(3) 販売等の事業目的で合併処理浄化槽を設置又は合併処理浄化槽付き専用住宅を建築する者

(4) 排水設備に係る工事を、排水設備設計施工基準(平成11年南富良野町水道課)及び町指定給水装置工事事業者規則(平成10年規則第10号)によらないで行う者

(5) 補助金の会計年度内に設置工事を完了する見込みがないと認められる者

(6) 町税等、町に対する公法上の納入金を滞納している者

(7) 他の法令に違反している者

(8) その他この補助事業の目的の達成に関し、支障があると認められる者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用(水洗便所改造並びに排水設備に係る費用を除く。)の87.5%以内とし、別表1の第1欄の区分につき、それぞれ、同表の第2欄に定める額を限度額とする。ただし、同表に定めのないものについては、別途設置内容を検討確認のうえ、補助の限度額を定めるものとする。

2 補助金の額の決定に要する浄化槽人員の算定については、北海道浄化槽指導指針に基づく処理対象人員とする。

3 町長は、この要綱に定めの無い住宅等の内、特に必要と認めたものについて、別途設置内容を検討確認の上、本補助事業対象とし補助額を決定するものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所付近の見取り図

(2) 設置者が当該専用住宅等の所有者でない場合は、その所有者の承諾書

(3) 浄化槽設置工事の内訳(見積)書(様式第2号)

(4) 設置する浄化槽がこの規則による補助対象のものであることを確認するための書類で、町長が別に定めるもの。

(5) その他町長が必要と認めるもの。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金交付を決定したときは、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付が不適当と認めたときは、合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事の期間)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、交付の決定を受けた日から60日以内に、工事を着手及び完成させなければならない。

(申請事項の変更等)

第8条 補助対象者は、その申請内容を変更する場合又は補助金に係る設置工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請内容の変更承認を決定したときは、合併処理浄化槽設置整備事業補助申請内容変更決定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

3 補助対象者は、設置工事が予定の期間内に完了しない場合又は設置工事の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(工事完了届)

第9条 補助対象者は、補助金に係る設置工事完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る会計年度終了日(3月31日)のいずれか早い日までに、工事完了届(様式第7号)と次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設置工事が適切に行われたことを確認するための書類及び写真で、町長が別に定めるもの。

(2) 設置工事費及びその内訳を確認するための書類で、町長が別に定めるもの。

(3) 設置した浄化槽の維持管理(保守点検)、清掃及び法定検査に関する書類で、町長が別に定めるもの。

(補助金額の確定及び通知)

第10条 町長は、前条の規定による工事完了届の提出があつたときは、速やかに検査を行い、事業が交付決定の内容に適合すると認めるときは、合併処理浄化槽設置整備事業補助金額の確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金交付決定の取り消し等)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 浄化槽法に違反した場合

(2) 補助を受けることについて不正な行為があつた場合

(3) 補助することが不適当と認められる事実があつた場合

(4) この要綱に違反した場合

(5) 補助の申請年度内に設置工事が完了しなかつた場合

(6) 設置した浄化槽の維持管理(保守点検)、清掃及び法定検査を定期に行わなかつた場合

(工事状況の現場確認)

第12条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(施行細則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町費補助金交付規則(昭和35年規則第5号)の定めるところによる。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成25年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

第1欄

第2欄

5人槽

821,000円

6人槽

889,000円

7人槽

958,000円

8人槽

1,044,000円

9人槽

1,131,000円

10人槽

1,218,000円

11人槽

1,350,000円

12人槽

1,482,000円

13人槽

1,614,000円

14人槽

1,747,000円

15人槽

1,879,000円

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南富良野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成12年3月31日 要綱第4号

(平成25年1月15日施行)