○南富良野町高齢者等在宅生活支援事業条例施行規則

平成12年3月31日

規則第16号

第1章 軽度生活援助事業

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町高齢者等在宅生活支援事業条例(平成12年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 65歳以上の者(65歳未満の者であつて特に必要があると認められる者を含む。以下「高齢者等」という。)の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を予防するため、次の日常生活上の援助を行う。

(1) 運転代行

(2) 買物

(3) 通院・散歩介助

(4) 軽微な修繕

(5) その他必要なサービス

(対象者)

第3条 軽度生活援助事業の対象者は、在宅の高齢者等とする。

(利用許可)

第4条 軽度生活援助事業を利用しようとする者は、南富良野町軽度生活援助事業利用許可申請書を町長に提出し、許可を得なければならない。

2 サービス種別、利用時間等については当該高齢者のニーズ及び身体状況等を審査した上で決定するものとする。

3 町長は、軽度生活援助事業の利用者について定期的に利用継続の要否等について見直しを行うものとする。

第2章 生活管理指導員派遣事業

(事業の内容)

第5条 要介護状態への進行を予防するため、生活管理指導員を派遣し、次の支援・指導を行う。

(1) 家事に関すること

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 その他必要な家事

(2) 相談に関すること

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(3) その他必要なサービス

(対象者)

第6条 生活管理指導員派遣事業の対象者は、要介護被保険者及び居宅要支援被保険者以外の基本的生活習慣が欠如している在宅の高齢者等とする。

(利用許可)

第7条 生活管理指導員派遣事業を利用しようとする者は、南富良野町生活管理指導員派遣事業利用許可申請書を町長に提出し、許可を得なければならない。

2 派遣利用者に対する生活管理指導員の派遣回数、時間数及び内容は当該高齢者等の身体状況等を審査した上で決定するものとする。

3 町長は、生活管理指導員の派遣利用者について定期的に派遣継続の要否等について見直しを行うものとする。

第3章 生活管理指導短期宿泊事業

(事業の内容)

第8条 基本的生活習慣が欠如している者が体調不良に陥つた場合などに、町内の特別養護老人ホームの空きベットを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行い体調調整を図る。

(対象者)

第9条 生活管理指導短期宿泊事業の対象者は、要介護被保険者及び居宅要支援被保険者以外の基本的生活習慣が欠如している在宅の高齢者等とする。ただし、要介護被保険者及び居宅要支援被保険者であつて、特に町長が必要と認めた場合は、利用できるものとする。

(利用許可)

第10条 生活管理指導短期宿泊事業を利用しようとする者は、南富良野町生活管理指導短期宿泊事業利用許可申請書を町長に提出し、許可を得なければならない。

2 利用者に対する宿泊日数等は、当該高齢者等の身体的状況等を審査した上で決定するものとする。

3 宿泊日数は原則7日以内とするが、特に必要と認めた場合は継続利用ができるものとする。

4 町長は、長期宿泊者の利用について定期的に利用継続の要否等について見直しを行うものとする。

第4章 生きがい活動支援通所事業

(事業の内容)

第11条 家に閉じこもりがちな高齢者等に対して、次のサービスを提供する。

(1) 生活相談

(2) 介護サービス

(3) 健康状態の確認

(4) 入浴サービス

(5) 機能訓練

(6) 家族介護教室

(7) 送迎

(8) 給食サービス

(対象者)

第12条 生きがい活動支援通所事業の対象者は、要介護被保険者及び居宅要支援被保険者以外の家に閉じこもりがちな高齢者等とする。

(利用許可)

第13条 生きがい活動支援通所事業を利用しようとする者は、南富良野町生きがい活動支援通所事業利用許可申請書を町長に提出し、許可を得なければならない。

2 サービス利用者に対する通所日数は、当該老人の身体状況等を審査した上で決定し、定期的に利用継続の要否等について見直しを行うものとする。

3 生きがい活動支援通所事業における利用施設は次のとおりとする。

(1) 南富良野町デイサービスセンターゆうゆう

(2) 南富良野町デイサービスセンターかなつぷ

第5章 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

(事業の内容)

第14条 寝具の衛生管理のための水洗い及び乾燥消毒

(対象者)

第15条 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の対象者は、心身の障害、傷病等の理由により臥床しており、寝具の上げ下げができない高齢者等とする。

(利用許可)

第16条 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業を利用しようとする者は、南富良野町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用許可申請書を町長に提出し、許可を得なければならない。

2 利用者に対するサービス提供は、当該高齢者の身体的状況等を審査した上で決定するものとする。

第6章 除雪サービス事業

(事業の内容)

第17条 冬期間、除雪作業が困難な高齢者等世帯に除雪ヘルパーを派遣し、住居の出入り口及び通路の除雪を行う。また、必要に応じ屋根の雪下ろし並びに窓際の除雪を行う。

(対象者)

第18条 除雪サービス事業の対象者は、除雪作業が困難な高齢者等世帯とする。

(利用許可)

第19条 除雪サービス事業を利用しようとする者は、南富良野町除雪サービス事業利用許可申請書を町長に提出し、許可を得なければならない。

第7章 外出支援サービス事業

(事業の内容)

第20条 送迎用車両により、利用者の居宅と町内の病院、在宅福祉サービスを提供する場所等との間を移送する。

(対象者)

第21条 外出支援サービス事業の対象者は、65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯等であつて、身体的、地域的等により一般の交通機関を利用することが困難な高齢者等とする。

(利用許可)

第22条 外出支援サービス事業を利用しようとする者は、南富良野町外出支援サービス事業利用許可申請書を町長に提出し、許可を得なければならない。

第8章 家族介護用品給付事業

(事業の内容)

第23条 在宅で寝たきりの高齢者や痴呆性高齢者を抱える家族に対し、介護に必要な用品に要する経費の一部を助成し、家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図る。

2 給付品目は、紙おむつ・尿とりパット・介護用使い捨て手袋・清拭タオル・清拭剤・ドライシャンプー等の介護用品とし、1人当たり年10万円を限度とし、費用額の9割を給付する。

(対象者)

第24条 家族介護用品給付事業の対象者は、要介護4・5の者であつて介護用品を必要とする65歳以上の在宅高齢者で町民税非課税世帯に属する者とする。

(利用許可)

第25条 家族介護用品給付事業を利用しようとする者は、南富良野町家族介護用品給付事業助成申請書を町長に提出しなければならない。

第9章 住宅改修給付事業

(事業の内容)

第26条 介護保険給付事業で身体上、限度額を超えて住宅改修を必要とする場合、20万円を限度とし費用額の9割を償還払いする。

給付の範囲

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差解消

(3) すべり防止、移動円滑化等のための床材変更

(4) 引き戸等への扉の取り替え

(5) 便器の取り替え

(6) その他身体上必要と認めるもの

(7) 上記の各工事に附帯して必要な工事

(対象者)

第27条 住宅改修給付事業の対象者は、介護保険対象者で生計中心者が所得税非課税の者とする。

(利用許可)

第28条 住宅改修給付事業を利用しようとする者は、南富良野町住宅改修給付事業申請書を町長に提出し、許可を得なければならない。

第10章 家族介護慰労事業

(事業の内容)

第29条 過去1年間介護保険サービスを受けなかつた高齢者等を介護する家族に対し、介護を行つていることの慰労として年額10万円を贈呈する。

(対象者)

第30条 家族介護慰労事業の対象者は、要介護4・5に相当する町民税非課税世帯に属する在宅高齢者等であつて、過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかつた者を現に介護している家族とする。

(利用申請)

第31条 家族介護慰労事業を利用しようとする者は、南富良野町家族介護慰労金支給申請書を町長に提出しなければならない。

第11章 配食サービス事業

(事業の内容)

第32条 調理が困難な高齢者等に対して、定期的に居宅に訪問し栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。

(対象者)

第33条 配食サービス事業の対象者は、調理困難な在宅の高齢者等とする。

(利用申請)

第34条 配食サービス事業を利用しようとする者は、南富良野町配食サービス事業利用申請書を町長に提出しなければならない。

(利用不許可)

第35条 町長は、条例第3条に掲げる事業中、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公益上支障があると認めたとき。

(2) 事業の運営上支障があると認めたとき。

(3) その他、町長が適当でないと認めたとき。

(手数料及び実費に相当する費用の納入方法)

第36条 条例第5条の手数料及び実費に相当する費用の納入方法は、町長が発する納入通知書により納付するものとする。

(手数料及び実費に相当する費用の減免)

第37条 条例第6条の町長が認める特別の事由とは、次の事項に該当するものをいう。

(1) 生活保護世帯であるとき。

(2) その他生活保護世帯に準ずる世帯と認められるとき。

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第25号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

南富良野町高齢者等在宅生活支援事業条例施行規則

平成12年3月31日 規則第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第16号
平成13年3月23日 規則第10号
平成13年10月3日 規則第25号
平成14年10月9日 規則第21号
平成17年7月1日 規則第14号
平成20年3月25日 規則第9号
平成21年3月24日 規則第11号